ページが見つかりませんでした – 弁護士・税理士・司法書士・社労士ホームページ作成ならエファタ株式会社へご相談ください。士業・弁護士紹介ポータルサイトで培ったSEO技術を活用してアクセスを増やし、ホームページ経由のお問い合わせ、受任件数を大幅に向上致します。全国対応、競合分析、無料相談実施中。 https://effata-leago.jp 弁護士・税理士・司法書士・社労士ホームページ作成ならエファタ株式会社へご相談ください。士業・弁護士紹介ポータルサイトで培ったSEO技術を活用してアクセスを増やし、ホームページ経由のお問い合わせ、受任件数を大幅に向上致します。全国対応、競合分析、無料相談実施中。 Mon, 20 Mar 2023 07:15:32 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.5 https://effata-leago.jp/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-effata-kun-4-32x32.png ページが見つかりませんでした – 弁護士・税理士・司法書士・社労士ホームページ作成ならエファタ株式会社へご相談ください。士業・弁護士紹介ポータルサイトで培ったSEO技術を活用してアクセスを増やし、ホームページ経由のお問い合わせ、受任件数を大幅に向上致します。全国対応、競合分析、無料相談実施中。 https://effata-leago.jp 32 32 弁護士のTwitter活用マーケティング https://effata-leago.jp/column/2401 Fri, 10 Sep 2021 08:53:52 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2401 弁護士にTwitterは必要?

弁護士の顧客獲得競争が激化するようになり、どのようにして集客しようかと苦労されている先生方も増えています。ホームページの内容を変えてみたり、SNSでの集客を図ろうと考えている方も少なくないでしょう。しかし、TwitterなどのSNSで本当に集客が図れるの?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるのでは?

そこで今回は、弁護士によるTwitterでの集客方法について解説します。弁護士がTwitterを利用すべき理由からTwitterでの集客の計り方、Twitterを利用する際の注意点についてまで、わかりやすくご説明します。

Twitterは、大きな拡散力をもっており、うまくつかえば、WEBマーケティングにも有効な手段になりえます。

弁護士がTwitterを利用すべき理由

まずは、弁護士によるSNS の情報発信のメリットやや弁護士にTwitterがおすすめの理由について、みていきましょう。

SNSでの情報発信のメリット

ホームページを利用して法律解説を行い、そこから集客を図っている大手の弁護士事務所はかなり多いです。これだけではなく、最近ではSNSでも積極的に情報発信をする弁護士が増えています。

SNSの情報発信を行うメリットは、個人の弁護士でも一般の顧客に向けてアピールしやすい点が挙げられます。

本名でTwitterなどのSNSを利用することにより、ご自身の趣味や人柄がそのまま伝わり、信頼につながりやすいという利点があるのです。弁護士であるという肩書きをきちんと示すことで、離婚や交通事故などの身近に関わる法律ネタについても投稿していくと良い反応が得られることがあります。

またSNSは無料で利用できるため、広告費用もかかりません。今ニュースなどで話題のネタに関する投稿をすれば、いきなりバズり、拡散されることによりフォロワーに繋がることも多いです。

もっとも、SNSはあくまでコミュニケーションツールですので、思った以上の効果が得られないこともあります。しかし、人によってはSNSを主体に依頼を受けているという弁護士の方もいらっしゃいますので、SNSの投稿が負担にならないようであれば、利用すべきです。

Twitterは弁護士におすすめ!利用しやすさが一番

SNSの中でも、Twitterは弁護士が利用しやすいSNSの1つです。理由は以下の通りです。

  • 法律ネタは文字で伝えやすい
  • 身近な法律ネタを投稿するだけで良い
  • 短時間で投稿可能
  • Youtubeの顔出しに抵抗のある人も利用しやすい

法律ネタは写真よりも文章の方が伝えやすいため、写真を主体とするインスタグラムよりも文字を主体とするTwitter の方が伝わりやすいでしょう。

また集客用にSNSを始めても「何を投稿しようか」と迷う方は少なくありません。弁護士の場合は、法律に関する日常ネタが溢れているはずですので、一般の方が知らないような日常的な弁護士情報やちょっと役立つ法律ネタを投稿すると反応も良いです。もっとも、記事のように多くの文字数を必要とせず、一言、二言を呟けば良いので、忙しい日々の中でも使いやすいという利点もあります。

さらに、Youtubeで活躍している弁護士の方も徐々に増えていますが、「顔出ししたくない」という方も多いでしょう。Twitterなら、顔出しせずとも始めることはできますし、アイコンの顔写真も遠めの写真や似顔絵風のアイコンなどを利用して、実名で運用すれば信頼感も薄まりにくいです。

また実際にTwitterを利用している弁護士の中には、月の半分以上がTwitterからの相談がきっかけという方もいらっしゃいます。趣味の延長として投稿を続けていただけでゆるい繋がりができ、そこから意見や趣味の合う人が相談してくれるようになることがあります。

Twitterでの集客の計り方

では、実際にTwitterで集客を図るにはどのように運営していけば良いのでしょうか。ポイントをお伝えします。

弁護士のTwitter集客のポイント

どうせTwitterを運用するなら、そこから相談者を増やしたいですよね。そのためには、運用するにあたり、いくつかポイントを知っておきましょう。一般的には、以下の内容を押さえておくと効果的だといわれています。

  • 本名での投稿がベスト
  • できれば、顔写真も
  • ハッシュタグを利用する
  • トレンドに注目する
  • 更新頻度を落とさない
  • 弁護士しか知り得ない専門的な情報を投稿する

集客につなげたいなら、弁護士として登録している名前をツイッターにも登録しましょう。弁護士の場合はやはり信頼感が重要ですので、実名を登録していることで法律に関する投稿内容の信頼感が上がります。弁護士とプロフィールに記載しているだけで、DMでの相談も増えるようです。

プロフィールには写真が必要ですが、ここではできればご自身の顔写真を登録しましょう。Twitterは、顔が見えない人たちを相手にコミュニケーションを図るツールですが、相手の名前と顔が出ている方がやはり自分らしさが伝わりやすいです。

ハッシュタグも積極的利用しましょう。「#弁護士、#法律ネタ、#離婚」などわかりやすいハッシュタグで大丈夫です。トレンドニュースなどに関するご自身の意見を投稿する場合は、ハッシュタグにトレンドニュースのタイトルなどをつけるのも有効です。

更新頻度は、1日1回〜週数回程度の投稿がベストです。更新感覚を落とさない方がフォロワーの獲得に繋がりやすいといわれています。投稿のタイミングとしては、朝の時間、お昼休みの時間、帰りの電車の時間など、みんながスマホをみる時間帯を意識して投稿しやすい時間に投稿するとリーチも高くなります。

弁護士としてバズりやすい記事は、弁護士しか知り得ないネタです。ネットで調べたらわかる一般的な法律ネタよりも、痴漢事件での警察官とのやりとりや、離婚事件で出会った・きいたびっくり夫など、生のネタを投稿していくとネットにはない一次情報になるため、ヒットしやすいです。

マイペースな更新を続けよう|自然体の投稿が依頼に繋がる

集客のためのいくつかのコツをお伝えしましたが、SNSの運用は基本的に、絶対こうしなければいけないというルールをたくさん作ってしまうと、更新が億劫になってしまいます。従って、マイペースでのんびり更新を続けていくことが大切です。

Twitterを集客に繋げようとしている方の中には、「半年でフォロー数1000人!」などの目標を掲げて運用を始める方も多いと思います。これで負担にならないのであれば問題ありませんが、忙しい業務の中 SNSの目標が負担になるのは良いこととはいえません。

あまり集客を意識せず、自然体の投稿の方がフォロワーに繋がることも多いです。フォロワー数やリツイート数はあまり気にせず、続けることを目標すべきです。ある程度投稿に慣れてきたら、トレンド投稿などにも注目しそれに関連するご自身の法的視点を共有していけばいきなりバズることもあります。自分自身の趣味に関する投稿を続けていくだけでも、親近感を覚え、フォロワーが増えていくことも多いです。

以上から、あまりフォロワー数やリツイート数は気にせず、自然体で投稿を続けるようにしましょう。

内容が良ければ、自然とフォロー数は増えますし、フォロワー数が少なくても、バズることは可能です。

弁護士のTwitter運用での注意点

最後に弁護士がTwitter運用する上での注意点をご説明します。

集客目的だけのTwitterにしない

よくある間違いは、広報や集客などのビジネスを大々的に打ち出したTwitter運用です。「あくまでこれは仕事でやっています」というアカウントになってしまうと、親近感がわきにくく、なかなかフォロワーも伸びません。企業アカウントなどで成功している事例も多数ありますが、やはりフォロワーにとってより近さを感じられる内容の投稿が多いからです。

弁護士の場合は、集客目的だけのTwitterになってしまわないように注意が必要です。投稿を無理にバズらせようとすると、やはりその意図が見えて冷めてしまう方も多いですし、場合によっては、弁護士の職務基本規定に違反しかねないことになってしまうこともあります。

Twitterは文字数も多く書けないため、法律に関して不正確な内容を書いてしまいがちです。集客目的を意識しすぎると、内容として面白いものにならず、フォロワーが離れていってしまいます。また思わぬ別の問題を生み出してしまいやすいですので、気をつけるようにしましょう。

Twitterを利用している弁護士の先生も増えていますので、誰もがやっているような集客目的のTwitterは成功しません。趣味や興味に関する投稿も交えることでオリジナリティのある内容になります。弁護士としてだけではなく、個人としても繋がりを感じるアカウントを目指しましょう。

誹謗中傷への対応|ミュート機能などは積極的に利用しよう

弁護士としてTwitterの投稿を続けていると、フォロワーも徐々に増えていきます。その段階からアンチによる嫌がらせも出てくるということを理解しておくべきです。誹謗中傷などもありますが、場合によっては懲戒請求が届く弁護士の先生もありますので、無駄にストレスを感じないよう、事前に対応を考えておくべきです。嫌がらせが出てきたら、次のような対策を取りましょう。

  • ミュート機能、ブロック機能を活用する
  • 誹謗中傷のDMが多い場合は、運営会社に報告する

嫌なDMやリプライをしてくる人は基本的にブロックすることで対応できますが、相手が名前を変えて別のアカウントで嫌がらせを繰り返すケースもあります。無視できる範囲内なら放置するのも1つの方法ですが、どうせなら相手の投稿を見えないようにしてしまう方法が有効です。ミュート機能を使えば、フォローしている特定のアカウントのタイムラインを見ずに済ますし、フォローしていない相手の場合はツイートやリプライが届くこともなくなります。

また誹謗中傷内容が度を越してきた場合には、運営会社に通報しましょう。報告したいツイートから「報告」というボタンを押せば簡単に運営に通報することができます。

このように、誹謗中傷対策もあらかじめルール化してしまえば無用なストレスを抱えずに済みます。

よくある質問

フォロワー数は大事ですか?

フォロワー数が少なくても、インプレッション数が多い投稿はあります。フォロワー数にこだわりすぎると、過激な投稿をしがちになります。本来は、情報発信が目的であれば、自分の考え、大事にしていることを自由にツイートしていくことが大事です。そうすれば、自然と価値観を共有できる方がフォローしてきてくれます。

なにをつぶやいてよいかわからない

弁護士先生の場合、ニュースや事件に関する見解を述べることがまずは、わかりやすいと思います。法律的な観点だとこういう見方ができる。あるいは、この事件の見通しの予測を述べたりです。専門性の高さをアピールすることができるでしょう。

SNSを活用して、弁護士の集客を成功させよう!

SNSは無料で利用できるため、弁護士としての魅力を伝えるために利用したいツールです。他の弁護士の利用も増えていますし、できるだけ早い段階で参入しておく方がライバルを減らすことにも効果的です。

効率的な運用を考えるのも重要ですが、日々の業務意外に負担を抱えるのも良いことではありません。SNSは集客方法の1つの手段ですので、あまり気負わず自然体で投稿を続けてみてください。相談が1つ舞い込めば、他の相談も徐々に増えてきます。

Twitter活用に関して、ご相談がある弁護士先生は、当社でも相談を受けてつけておりますので、ご相談ください。

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弁護士がYoutubeチャンネルを開設する方法 https://effata-leago.jp/column/2294 Wed, 28 Jul 2021 08:26:07 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2294 弁護士も集客を図るためにホームページの内容を充実させ、インターネットからの流入を図るというケースは当たり前になってきました。

最近では、これより一歩先に進んで、Youtubeチャンネルでアピールする方法が増えてきています。

大手の法律事務所などは、すでに法律事務所の名前でYoutubeチャンネルを作り、法律解説などを行っています。

そこで今回は、弁護士のYoutubeチャンネルの開設の仕方についてご説明します。作成前に準備すべきことから、チャンネルの初期設定、良いコンテンツの作り方までわかりやすく解説します。

Youtubeチャンネルの開設前にすべきこと

Youtubeチャンネルを開設する前に準備作業が必要です。実際の作業工程を見ていきましょう。

Youtubeチャンネルの前に!Googleのアカウントを紐付けよう

Youtubeチャンネルは、Googleアカウントと紐づいています。Gメールを利用している方は多いので、Googleアカウントはすでにお持ちの方も多いでしょう。

もっとも、弁護士個人のアカウントと紐づいてしまうと、事務所で共有する場合に難しくなりますので「弁護士個人がYoutube投稿を始める方法をとる」というケース以外では、法律事務所のビジネスアカウントと紐づけることをおすすめします。

1つのGoogleアカウントから複数のチャンネルを作成することも可能ですので、弁護士個人で行う場合でも将来的に法律事務所としてのアカウント作成を検討している場合には、法律事務所のGoogleアカウントを使うのがおすすめです。Youtube作成用に新たにアカウントを取得しても良いでしょう。

✔︎ ポイント

  • 法律事務所のGoogleアカウントを利用する
  • Googleアカウント1つで複数のチャンネルを作成可能
  • Youtube用に新たに法律事務所のアカウントを取得してもOK

GoogleアカウントからYoutubeへのログインの手順

それでは、GoogleアカウントからYoutubeアカウントを作成してみましょう。

手順1 必要な場合は、Googleアカウントを作成する

Googleアカウントの作成は簡単です。

① まずはGoogleにアクセスし、右上のログインボタンをクリックします。

②  次に、右下の「アカウントを作成」を選び、「ビジネスの管理用」を選択します。

③ 氏名、メールアドレスの文字列、パスワードを入力し、「次へ」ボタンを押します。この後は、流れに沿って進めていけば簡単にメールアドレスの登録が完了します。

手順2 Googleアカウントにログインする

Googleアカウントを作成、または既存のアカウントを用いる場合は、利用するアカウントにログインしてください。利用するアカウントにログインしたまま、Youtubeを検索し、トップページを開きます。

手順3  YouTubeアカウントの作成する

①  Youtubeを開いたら、ページ右上にあるログインボタンを押しましょう。Googleアカウントの再ログイン画面が出てきた場合には、もう一度ログインしてください。

② 次に、右上の自分のアイコン部分をクリックし、「チャンネルを作成」ボタンをクリックします。


③ そこからさらに中央の「チャンネルを作成する」をクリックします。

④ 「名前」の欄に既に文字列等が入っていますが、事務所名や弁護士名などチャンネルの名前にしたい文字列を入力します。入力したら、右下の「チャンネルを作成」ボタンをクリックすれば、Youtubeアカウントが完成です。

複数人で管理したり、チャンネルごとに名前を分けることができるブランドアカウントを作成するためには、ブランドアカウントの指定が必要でしたが、現在はGoogleアカウントでビジネス管理を選べば、上記の設定で名前を変えるだけでブランドアカウントが作成できるようです。

Youtubeチャンネルの初期設定

Youtubeのアカウントが作成できたら、初期設定を済ませていきましょう。

写真やバナー画像を設定する

最初に、写真やバナー画像を設定していきます。

① Youtubeチャンネルのホーム画面から「チャンネルをカスタマイズ」を選択します。上記のようなホーム画面が表示されない場合は、右上のご自身のアイコンマークをクリックして、「チャンネル」を選択してください。

②次に、「ブランディング」を選択します。ここから写真やバナー画像を設定していきましょう。

「写真」は、アイコンのようなもので、動画やコメント欄に表示されます。指定されている通り、98×98ピクセル、4MB以下をの画像をアップロードします。

「バナー画像」は、チャンネルトップ画面の上部に表示される背景です。他のYoutubeチャンネルを参考に画像をアップロードしましょう。指定通り、2048×1152ピクセル以上、6MB以下の画像を選びます。

チャンネルの基本情報を設定する

次は、チャンネルの基本情報を入力していきます。

①  「チャンネルをカスタマイズ」のページの中央部に表示される「基本情報」をクリックします。チャンネル名に関する説明を入れるテキストボックスが表示されるので、どのような動画を投稿するチャンネルなのかの紹介文を書きましょう。

② 説明文の下に、「リンク」と「連絡先情報」を追加する欄があるので、「リンク」には法律事務所のホームページのURL、「連絡先情報」に問い合わせに関するメールアドレスを設定しましょう。

チャンネル紹介動画を設定する

チャンネル登録していない人向けのチャンネル紹介動画を作成します。

① 「チャンネルをカスタマイズ」のページから「レイアウト」を選択します。「チャンネル登録していないユーザー向けのチャンネル紹介動画」の欄の「追加」をクリックし、動画をアップロードします。

紹介動画は、チャンネルにどのようなコンテンツがあるのか、誰が運営するのか、をわかりやすく説明すれば大丈夫です。チャンネルのおすすめ動画に設定すれば、チャンネルのホーム画面を開くと自動で再生されるようになります。

登録者向けのおすすめ動画を設定する

次に、登録者向けのおすすめ動画を設定することができます。登録者には、最新の動画をすぐに確認できるよう設定したり、関連性の高い動画を再生リストにまとめたりすることも可能です。

① 「チャンネルをカスタマイズ」のページから、左側にある「再生リスト」を選択する。

② 「チャンネルの再生リスト」のページの左上にある「新しい再生リスト」をクリックします。

③ テキストボックスに、再生リストのタイトルを追加します。「公開設定」は、アップロードするコンテンツが決まるまで「非公開」で大丈夫です。

再生リストは、最新のアップデート動画をまとめた「新着動画」や、関連性の高いコンテンツ(例えば、交通事故、離婚、痴漢、などのカテゴリー)をタイトルに入れると良いでしょう。

Youtubeで良いコンテンツの作り方とは

視聴者目線でどのようなコンテンツが良いかを探る

動画を制作していると製作者の気持ちが強く入ってしまいがちです。これを回避するためには、視聴者目線でどのようなコンテンツが面白いと思われているのかを調査することが大切です。

まずは既存の法律事務所のチャンネルや弁護士のチャンネルを一視聴者として見てみましょう。単純に「見ていて参考になる、楽しい、面白い」と思った動画もあれば、「見ていて飽きる、途中で飛ばしたくなる」など、いろんな意見が出てくるはずです。

良い部分は取り入れ、悪い部分は改善できる方法を考えましょう。法律関連の人気のチャンネルはもちろん、他に参考になりそうな本の解説動画などもチェックしてみるのはおすすめです。

目次を作成する

Youtubeには目次をつけることができます。ウェブの記事のように、目次で自分の知りたい情報を確認でき、目次の内容をクリックすれば、見たい動画時間に飛ぶこともできます。例え10分の動画でも知りたい内容をすぐ知ることができる設定をするということは、視聴者目線で必要なことです。

目次を作るのにちょっとした手間はかかってしまいますが、視聴者のニーズや利便性に応えられるようにするために動画には毎回設定しておきましょう。

オープニングは短めに

オープニングが重要と考え、オープニングの演出に時間をかけてしまう事例があります。しかし、Youtubeの視聴者はテレビとは異なり、早くコンテンツにたどり着きたいという人が多いです。そのため、過剰な演出は避け、できるだけ短くインパクトのあるオープニングを制作すべきです。

オープニングなしでいきなり内容に入るチャンネルもありますので、オープニングについてどうすべきか動画を撮影する前に検討しておきましょう。

自分でわからない時はどうすればよい?

弁護士のYoutube動画の作成はエファタ株式会社にお任せをください。弁護士や法律事務所のYoutube動画作成には、時間と手間がかかります。当社でも、チャンネル開設代行や、動画制作代行、YouTubeプロデュースもおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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弁護士のYouTube活用マーケティングコンサルティング https://effata-leago.jp/column/2290 Wed, 21 Jul 2021 10:45:28 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2290 弁護士のYouTube活用マーケティング

弁護士の集客方法の1つとしてYouTubeを活用する事例が増えています。

そこで今回は、弁護士がYouTubeチャンネル開設するにあたって、手順についてご説明します。弁護士の「YouTube」での情報提供のメリットから、動画配信の難しいところ・デメリット、弁護士がYouTubeを無理なくやる方法までわかりやすく解説します。

弁護士の「YouTube」での情報提供のメリット

まずは、弁護士のYouTubeチャンネル開設のメリットについて理解していきましょう。

弁護士のYouTubeチャンネル開設のメリット

YouTubeはエンタメコンテンツであるため、法律によるサポートを職業とする弁護士には関わりのないことと考える人もいます。

確かに一昔前まではそうだったのですが、YouTube自体もさまざまなコンテンツが増え、エンタメ以外に政治やニュース、本の解説動画など、これまでとは異なるジャンルの内容がたくさん出てきています。そんななか、弁護士による動画解説の需要も高まっているのです。弁護士がYouTubeチャンネルを開設するメリットとしては、以下の通りです。

  • 法律用語や法律問題をわかりやすく伝えることができる
  • 消費者からの信頼感を高めることができる
  • 集客につながる

昔からいわれている通り、「弁護士に相談するのはハードルが高い」と一般の方には思われがちです。法律も難しい用語が多く、法律を勉強したことがない方には理解しづらい言葉ばかりですので、解説動画でわかりやすく伝えることで法律を身近に感じてもらうことができます。

法律問題について記事でも解説でも有効ですが、普段から文字をあまり読まない層には動画は効果的なアピールになります。

YouTubeチャンネルでわかりやすい法律解説をして気に入ってもらうことができれば、顔を知ってもらえるので、信頼感を高めることができます。一般に、テレビに出ている弁護士は知名度が高く、信頼感も高いといわれていますが、これはYouTubeを活用した事例も可能です。

YouTubeにはリンクを貼ることもできますので、そこから事務所のホームページにつなげれば集客効果も狙えます。YouTubeの開設動画を見て、信頼できると感じ、依頼したいと考える方も実際にいます。

このように、YouTube動画を作り、チャンネル開設をすることには、弁護士にとっても大きなメリットがあります。

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YouTube動画配信の難しいところ・デメリット

次にYouTube動画配信の心理的ハードルやデメリットについてご説明します。

YouTubeチャンネル開設への心理的ハードル

YouTubeチャンネルの開設に興味はあるものの、心理的にどうしても抵抗があるという方もいらっしゃいます。具体的には以下のようなハードルが考えられます。

  • 顔出しが嫌だ
  • コメントがこわい
  • 炎上する恐れ
  • 逆に信頼感が薄れるかもしれない

一番多い不安としては、顔出しに対する抵抗感が挙げられます。YouTubeに公開することで多くの人がご自身の外見を知るようになってしまいますので、これに不安を感じる方も多いでしょう。

またYouTubeにはコメント欄があり、必ずしも良いコメントが得られるわけではありません。中には、動画の内容について意見するものや嫌なコメントもつくことがあります。これらのストレスに耐えられないという方もいらっしゃいます。

嫌なコメントだけではなく、内容によっては炎上する可能性もあります。職業柄、内容には気をつけて投稿することと思いますが、賛否を呼ぶ内容の場合は閲覧数が上がるものの炎上の可能性は残ってしまいます。

さらに、弁護士という職業のイメージが崩れてしまい、「信頼感が逆に崩れてしまうのでは?」と不安になる方もいらっしゃいます。

弁護士YouTuberのデメリット

心理的ハードルはなんとか乗り越えたとしても、物理的なハードルを感じることはあるでしょう。例えば、以下のようなデメリットが考えられます。

  • 作業の手間が増える
  • 時間がかかる
  • 動画編集のスキルがいる
  • すぐには効果が現れない

YouTubeの動画を制作する場合には、撮影から編集まで行わなければいけないため、場合によっては1日がかりで作業しなければいけないこともあります。YouTubeにさけるスタッフが足りていない場合は、弁護士業務に加えてYouTubeの準備、投稿作業まで行わなければいけないのでかなりの負担があります。

また1本の動画を投稿するためには、時間がかかります。編集作業に慣れていない場合には、数日かけて1本の動画を制作するというケースも少なくありません。動画編集のスキルも必要となるので、専門のスタッフを雇わない場合にはご自身で勉強しながら投稿を続けることになります。

すぐに効果が出れば良いのですが、一定の登録数・閲覧数に至るまでには時間がかかります。1ヶ月で人気投稿を作ることができるケースもあれば、1年がかりのことも少なくありません。また上手に的をいた内容を投稿しないと、なかなか登録者数が増えないなどの悩みのありがちです。

このように、YouTubeの配信には弁護士にとってメリットが大きいものの、心理的ハードルや作業の手間などの負担も考慮しなければいけません。

弁護士がYouTubeを無理なくやる方法

では、弁護士が無理なくYouTubeを続けるためには、どのように進めていけば良いのでしょうか?

週1回1動画で500回程度の再生数を目指す

YouTubeの動画制作には、時間と手間がかかります。特に最初のうちは作業に慣れるまでに時間がかかるので、無理のない範囲で目標を設定することが大切です。具体的には、週に1回1つの動画をアップロードすることを目標にしましょう。

YouTubeチャンネルを作ってから間もない間は再生回数も伸びにくいため、焦りは禁物です。1動画500回程度の再生回数を目指すことで十分です。徐々に視聴回数を増加させていき、チャンネル登録数も増やしていきましょう。1年で100から200程度の登録数を目指して、毎週視聴者を獲得できるコンテンツを作り続けることが重要です。

実は簡単!無理なく動画を作成方法

動画作成を始めるなら、心理的ハードルを少しでも下げる方法も検討してみましょう。動画作成は難しいと考えている方も多いですが、実は心理的抵抗感もなく簡単に始めることもできます。例えば、以下の方法をとってみてはいかがでしょうか。

  • 顔・声出さなくても、PowerPoint作成のスライドショーからスタートでもOK
  • マインドマップを使った解説なら、テーマがぶれない
  • 動画制作を外注し、監修だけ行う

YouTubeだからといって、必ずしも顔出しをしなければいけないわけではありません。顔出しは視聴者から信頼感や親近感を集める1つの方法ですが、顔出しをしないからといって、信頼感が薄まるというわけではありません。顔を出さずとも、動画をみて「これを作っている人を知っている」という感覚が信頼感を生み出します。

したがって、パワーポイントで作成したスライドショーを動画にする方法でも大丈夫です。法律問題等をわかりやすく解説するために、ヴィジュアルで理解できるものを用意すれば良いのです。もちろん、顔出しに抵抗がなければ出演する方法も試してみてください。

「時間内に内容がブレずに1人で話す」ということに難しさを感じる人は多いです。内容が話している間に外れてしまう方は、マインドマップを利用するのが良いでしょう。話したい内容を整理でき、テーマを深掘りすることができるので、大変便利です。最初に原稿を書く必要もないので、話す内容を過不足なく整理しつつも話すべきキーワードは明確なので、時間も手間も節約できます。

そうはいっても、本業が忙しくて時間の捻出ができないという方は、いっそのこと外注をお願いしてみましょう。動画を作成してもらい、最終的な監修だけを行うスタイルなら時間も手間も大幅に節約でき、YouTubeチャンネルを無理なく始めることができます。

よくある質問

成功した弁護士のYouTube チャンネル例は?

弁護士によるYouTubeチャンネルはもはや珍しいことではなく、たくさんの成功事例もう見出しています。例えば、以下のチャンネルは実際に弁護士の方が運営されているチャンネルで、登録数もかなりある方々です。

ネットで話題となっている事象を取り上げ、知名度を上げている弁護士さんが、「岡野武志【アトム弁護士法人代表】」です。アトム法律事務所のサイトで取り上げている記事解説のような内容を動画でも行っています。42.9万人ものチャンネル登録数がある成功事例の1つです。

「kubota」は、ベリーベスト法律事務所所属の久保田弁護士のYouTubeチャンネルです。架空請求業者とのやりとり動画が人気で、1つの動画で1000万回以上の再生数を獲得しています。他にも日常にある法律問題を解説するなど、登録数30万人越えの人気のチャンネルです。

「堀塾ちゃんねる」は、弁護士法人マーシャルアーツの代表弁護士堀先生が開設したチャンネルです。弁護士だけでなく格闘家の肩書きもあり、異色の経歴の持ち主です。「お金持ちになる方法」や不動産投資など、法律以外の分野が人気のチャンネルです。

弁護士個人のチャンネルだけでなく、最近では法律事務所が運営するYouTubeも増えています。弁護士アディーレ法律事務所、ベリーベスト法律事務所など大手の事務所も次々とYouTubeに参入しています。

どのようなコンテンツが良いのか?

閲覧数・登録者数を増やすためには、動画の内容選びも大切です。

しかし、それほど神経質に考える必要はなく、多くの人にとって身近なテーマや旬なテーマを選べばOKです。

例えば、不倫問題や交通事故、痴漢事件、著作権の問題など、日常で遭遇する法律問題をわかりやすく解説するものは法律事務所のホームページへの流入にも繋がりやすいので良いでしょう。すでにホームページで多くの法律問題を取り上げている場合には、その中から選ぶとテーマを決定しやすいのではないでしょうか。

また一般の方がよくわからない法律用語やニュースの解説動画も人気です。普段ニュースなどで何気なく聞いている法律用語の意味や一般的に使われている用語と法律用語の違いなど、身近に使われている単語をテーマにする方法もあります。

一定程度、視聴者数登録数が伸びてきたら、視聴者を飽きさせないようにするために質問を受け付けて、その中のお悩みを選んで答えていくというコンテンツもおすすめです。実際の法律相談に近い方法を取れるので、信頼感も与えやすいでしょう。

YouTube動画コンサルティングならエファタ株式会社へ

YouTubeの動画制作により一定の集客が見込めます。コンサルティング会社ならではのポイントも押さえながら、集客を見込みやすい効率的な動画作成も可能です。お忙しい弁護士の方でも無理なくスタートするためのお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽に、ご相談ください!

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弁護士必見!リスティング広告の使い方、メリット、注意点 https://effata-leago.jp/column/2107 Fri, 06 Nov 2020 06:37:33 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2107 弁護士事務所のホームページを作成したものの、なかなかアクセス数が上がらないという場合には、リスティング広告を利用することがおすすめです。

ただし、リスティング広告は正しく活用しないとコストがかかってしまうので、適切に運用して効率的に成果を出していく必要があります。

今回は、弁護士事務所に、おすすめのリスティング広告について解説します。

リスティング広告の基本的な概要から、リスティング広告のメリットと運用に関する疑問、費用、弁護士がリスティング広告を出す際の注意点まで分かりやすくご説明いたします。

リスティング広告とは

まずはリスティング広告の基本的な内容から弁護士事務所にリスティング広告をおすすめする理由をお伝えします。

最近、法律事務所のホームページなどを刷新したという方は、リスティング広告という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ホームページの運用方法についてはあまり詳しくないという方は、リスティング広告そのものがよくわからない方も多いでしょう。

リスティング広告とは、検索エンジでユーザーが検索したキーワードに関連して表示される広告のことを指します。

簡単にいうと、「東京・交通事故・弁護士」とユーザーが検索すれば、トップに表示される広告枠のことです。広告がクリックされれば、その分クリック単価がかかり、費用が発生することになります。リスティング広告は、検索連動型広告(その他には、PPC)と呼ばれることもあります。

日本で人気の検索エンジンといえば、GoogleとYahooですので、両方にリスティング広告を打てば、多くの方に事務所のホームページを閲覧してもらいやすくなるのです。

このように、リスティング広告は、検索のトップに表示される広告枠のことであり、法律事務所をアピールする方法としては有効と考えられます。

詳しくは、Google広告のサイトをご参照ください。→「Google広告

弁護士にリスティング広告をおすすめする理由

リスティング広告は大小関係なく多くの企業が取り入れていますが、士業分野でも集客方法の1つとしてよく利用されています。また弁護士事務所だからこそ、リスティング広告がおすすめできるという側面もあります。その理由としては、以下の通りです。

  • 検索で上位に表示される
  • ホームページ立ち上げからSEOの効果が出るまでの期間を埋められる
  • 短期間で集客につながる

事務所のホームページを作ったものの、なかなか上位に表示されず効果が不確かというお悩みはよくあります。リスティング広告なら、広告費用を支払うため、当該キーワードが検索されれば必ずトップに表示されます。どうしたら上位検索に上がるのかわからないという場合に即効性があるという利点があります。

また事務所のホームページを立ち上げてすぐは通常アクセス数が少ないはずです。SEOで対策を講じていても効果が出るまでは3ヶ月程度あり、この間にウェブでどのように集客すれば良いのか迷う方も多いでしょう。リスティング広告の場合は、導入すればすぐに上位表示されるため、アクセス数が少ない立ち上げ時期に利用すると大きな効果を得られます。

さらに上位表示されることにより、クリック数もが上がり集客に繋がりやすいというメリットがあります。多くの人は1ページ目しか見ないためトップに表示されることには大きな意味があります。

以上から、効果がわかりやすく集客のためのホームページ立ち上げ時に即効性があるという点で弁護士事務所におすすめです。

リスティング広告のメリットとよくある疑問

リスティング広告は弁護士事務所におすすめですが、他にはどのようなメリットがあるのかも気になりますよね。またリスティング広告にかかる費用や、成果が出るまでにかかる期間、SEOとの違いなどのよくある疑問についてもここでお答えします。

リスティング広告のメリットとは?

一般的にリスティング広告のメリットとして挙げられているのは以下のような内容です。

  • 誰でも始められる
  • 少額から始められる
  • クリックされて初めて広告費がかかるので効率的(クリック率が高い)
  • 効果の即効性がある

まず、始めようと思えば今日からでもできるのが利点です。登録してキーワードを選んで入札すれば、ご自身でもリスティング広告を導入することは可能です。また少額でも始められるのはメリットだといわれています。通常のホームページなら、1000円程度からも始めることが可能です。

費用のかかり方も効率的です。検索キーワードで上位に表示されますが、広告期間中にクリックされなければ課金は行われません。クリックされることにより、初めて費用がかかるため、効率的に広告をアピールすることができるのです。

効果に即効性があるのも利点といえます。検索キーワードでトップ表示されるため、すぐにアクセス数が上がります。全然クリックされていなかったホームページでも、リスティング広告を開始したらアクセス数が急に上がります。クリックする人の数が多いということは、その分集客につながる可能性が高いということです。

効果的な広告費用と成果が出るまでの期間はどれぐらい?

1000円からでも始められるメリットはありますが、効果的に広告を打つとなると一定の費用はかかります。また集客という最終的な成果が出るまでの期間に関しては、クリック数とは別であり一定の期間がかかることは容易に想像できるでしょう。

5万円からの少額スタートもできる

弁護士事務所のリスティング広告費用としては、その多くが5万円程度〜30万円程度といわれています。コストを抑えたいという場合は、5万円程度の少額スタートでも問題ありませんし、すぐにでも大きなアクセス数がほしいという場合にはやはり30万円程度の広告費用をかけるのが通常です。

成果が出るまでは3ヶ月程度必要

成果が出るまでの期間としては、おおよそ3ヶ月が目安といわれています。もっとも、この間にもすぐに効果が出るケースもあります。しかし一般的には効果があるテスト広告を繰り返し出すことにより、より効率の良い方法を探っていきますので、運用してみないとわからない部分があるのも事実です。

少しでも早く効果をあげたい場合には、やはりウェブ広告に慣れている代理店などに運用を任せてしまうのも良い方法です。

リスティング広告とSEO対策の違いは?

ホームページやサイトを立ち上げる場合は、SEOが重要という話をよく耳にするでしょう。SEOとは、サーチエンジン最適化のことであり、ユーザーにとって利用しやすいサイトであれば上位に表示されるという意味です。オーガニック検索で上位に表示してもらうために、多くの方がSEO対策に時間を費やしています。

では、リスティング広告とはどのような点で違いがあるのでしょうか? 違いとしては、以下の通りです。

  • SEOは無料
  • 即効性はない
  • 確実な効果はわからない
  • コントロールしづらい

リスティング広告には、当然ながら費用がかかりますが、SEO対策の多くは無料です。ユーザが利用しやすいサイトやページであると検索エンジンのアルゴリズムが認識すれば上位に表示されます。上位表示するためにご自身で勉強されたり、代理店に依頼したりする場合には費用がかかるものの、対策を講じること自体は無料なのです。

コストがかからないため、積極的に利用していくべき方法ですが、デメリットもあります。それは対策を講じても即効性がないということです。導入したSEO対策が反映されているのかどうかを判断するためには、3ヶ月程度の時間を要します。リスティング広告ならすぐにトップ表示されるので即効性があるかどうかで違いがあるのです。また実際に対策を講じても効果が出るかはわかりません。Google等のアルゴリズムは変化し続けており、必ず検索上位にあげられるとは言い切れません。

SEO対策の場合、コントロールが難しいという問題もあります。具体的には、ターゲット設定などが細かくできないので、成約率にも影響が出てきます。Googleのアルゴリズムに常に影響を受けるため、リスティング広告のように細かくターゲット設定をすることはできないのです。

リスティング広告がよくて、SEOはダメと言うのではありません。両者を上手に使い分けていくことでコストを抑えつつ、効率の良い運用が可能になります。リスティング広告を打つ場合でも、SEO対策は同時に行っていくべきです。

弁護士がリスティング広告を導入する場合の注意点

リスティング広告は誰でも簡単に始められるのがメリットの1つですが、弁護士が広告を出す場合には注意も必要です。

上手に運用しないと費用が右肩あがりに

リスティング広告は、効率的に運用すればコストを抑えることが可能です。しかし、知識を持って運用しないとコストがどんどん膨んでいきます。と言うのも、リスティング広告の費用は入札方式が導入されているため、固定した費用ではないためです。相場は常に変動しているので、管理を怠れば費用がぐんっと上がってしまいます。誰でも始められるのがメリットですが、やはり運用に手間がかかる点や上手に運用できないとコストが大きくなってしまう点に注意が必要です。

コストを抑える方法としては、SEOで効果の出たキーワードに関しては、リスティング広告を撤退するなどの方法があります。SEOと組み合わせて効率的に運用することを目指すのです。また、管理に関しては代理店に任せてしまうのも1つの方法です。多くの代理店では費用に関しても明確で、毎月の負担がきちんとわかるため無駄にコストが膨らまずに済みます。

守るべきルールに注意

弁護士事務所の場合には、広告を上げる場合に従わなければいけないルールがあります。そのルールに関しては検索エンジンの会社によって異なるため、それぞれの規則を把握しておかなければいけません。

また弁護士などの士業に関しては特別なルールが設けられおり、かつ日弁連などから出されているルールにも従う必要があります。

よくあるのは、士業系のリスティング広告についてあまり経験がない代理店に依頼した場合に、ルール違反となってしまう事例です。ルール違反があると広告が出せなくなるだけでなく、ホームページ自体が無駄になったというケースもあります。弁護士法違反となれば、最悪の場合免許の剥奪もあり得ます。

以上から、所内で運用する場合はもちろん、代理店に任せる場合でも日弁連の業務広告に関するルールや弁護士法、検索エンジンのルールに関しては事前にきちんとした知識を得ておくべきです。また代理店に任せる場合は、士業系のウェブ広告の経験がある会社に任せましょう。いくら成果が出せる会社でもルールを守れない場合には後で大変なことになってしまいます。

リスティング広告を始めたい場合、当社へご相談ください

事務所のホームページやサイトなどで集客を図りたい場合は、アクセス数が上がらない間にすぐにリスティング広告を打つのが効果的です。SEO対策も同時に進めていくことにより、ウェブ上で効果的な集客を図ることができます。

これからの時代は弁護士事務所であってもウェブを利用した集客は必須です。リスティング広告やSEO対策をご検討中の場合は、経験豊富な当社にお気軽にご相談ください。

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弁護士の5つのWebマーケティング手法とは? https://effata-leago.jp/column/2091 Thu, 22 Oct 2020 10:44:53 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2091 Webマーケティングの手法はきわめて多様であり、弁護士がWebマーケティングを行う場合についても、実にさまざまな手法が考えられます。

この記事では、弁護士がWebマーケティングを行う場合の5つの具体的な手法の例を紹介します。

弁護士がとるべきマーケティングとは?

  • ①ホームページによるコンテンツSEO集客
  • ②リスティング広告
  • ③ポータルサイトに弁護士情報を掲載する
  • ④SNS活用(Twitter、YouTube)
  • ⑤セミナーを利用する集客方法

それぞれ見ていきましょう。

①ホームページによるコンテンツSEO集客

上記で挙げた集客方法の中でも特に重要なのが、ホームページによるコンテンツSEO集客です。次のメリットがあります。

  • 弁護士へのアプローチのハードルが下がる
  • 大規模な集客が可能
  • 集客のために人脈を形成する手間が省けるので、実務に専念できる

ホームページ集客

法律トラブルがあったときに潜在的な依頼者は弁護士を雇うことと検討しますが、周囲に弁護士がいなければどのようにアプローチすれば良いかわかりません。

そんなとき、弁護士を探す方法として一番身近に利用できるのがウェブによる検索です。ウェブ検索で「自分の住んでいる地域・弁護士」と探せば、多くの法律事務所がヒットするため、この中から選ぼうとする人も少なくありません。弁護士を探すためのハードルを下げるのがホームページの役割となります。

コンテンツ集客

最近では、弁護士事務所が法律に関する解説ブログや専門サイトを運営しているケースもあります。

インターネット上で法律に関する疑問を調べる人は、まず特定のキーワードで検索を行い、ヒットした上位の記事を閲覧するのが通常です。
このことを利用して、キーワードごとに上位にランクインするような記事を書き溜めてブログなどにアップしておくことで、ブログ全体の閲覧者数の増加を見込むことができます。

さらに、ブログ記事の中に弁護士への相談を促す内容の記述を盛り込み、公式ホームぺージへのリンクを貼るなどしておけば、ブログ経由で依頼者を獲得することもできるでしょう。

②リスティング広告

GoogleやYahooのリスティング広告や、閲覧数の多いWebサイトに広告を掲載して、事務所の公式ホームページ、LP(ランディングページ)に誘導するのは、もっとも典型的なWebマーケティングの手法です。

弁護士事務所は、Googleへクリック単価としてリスティング費用を支払います。また、掲載先のサイトに対して広告掲載料を支払い、その金額に応じて、一定の期間、サイト上に弁護士事務所のバナーや動画広告などが掲載されます。

掲載先のサイトが影響力の強いメディアであればあるほど、広告の効果が高まる反面、広告掲載料も高額になる傾向にあります。

③ポータルサイトに弁護士情報を掲載する

インターネット上には、弁護士専門のポータルサイトが多数存在します。

たとえば、弁護士に関する総合的なポータルサイトである弁護士ドットコムなどが有名でしょう。

(参考:弁護士ドットコム

また、当社でも、交通事故や債務整理などの特定の分野に特化したポータルサイトを運営しています。

(参考:交通事故弁護士相談Cafe
(参考:債務整理弁護士相談Cafe

こうしたポータルサイトには、法律問題を弁護士に相談したいという潜在的な顧客が多数アクセスします。
閲覧者は、対応分野や地域などから弁護士を検索して、良いと思った弁護士に対して直接コンタクトを取ることによって、実際の依頼へ繋がるという流れです。

したがって、ポータルサイトに弁護士情報を掲載してもらうことによって、不特定多数の潜在顧客に対して、効果的に事務所の存在をアピールすることができます。

④SNSを使ったマーケティング戦略

TwitterやInstagram、YouTubeなどのSNSを利用した集客も、最近ではメジャーなWebマーケティング手法の一つになっています。

SNSで有益な発信をすることにより、弁護士のファンを増やしていけば、自然と知名度がアップし、実際の依頼件数増加にも繋がるでしょう。

⑤セミナー開催での集客

ウェブよる戦略ではなく、実際に人と会って集客する方法としてはセミナーの開催も良い集客方法の1つといえます。

セミナー開催による集客とは、企業などで法律改正に伴う注意点や研修などの講師を務めることにより認知度を高め、集客につなげる方法です。セミナー開催によるメリットは、セミナーで受講者や関係者に顔を広めることができるという点です。実際に顔を見て、法律に関する講義などを受けることで信頼感や親近感を持たせるという効果があります。セミナー開催では、企業などから大口の依頼を獲得できるケースもあります。セミナーの反応が良ければ再度呼ばれる可能性もあり、そこから企業法務に関する依頼を受けることもあります。

またターゲット層を絞れるという特徴もあるでしょう。法律に関する一般的な内容を講義することもあれば、内容を絞って専門分野に関するセミナーを開催することもできます。このようなセミナーを仲介する業者もありますので、事務所のカラーにあった内容に関するセミナーを開催することで潜在的な依頼者に対して訴えかけることもできるでしょう。

デメリットとしては、セミナーを主催しても多くの受講者が集まらないというケースがあることです。人気のないセミナーでは集客を図ることも難しくなります。この点を克服するには、受講者にとって必要かつ重要なテーマに絞り、わかりやすく伝える工夫などをすれば効果的な集客を実施することが必要です。

YouTubeでのチャンネル登録数が成功している、Twitterのフォロワー数が多いなど、SNSである一定の関係性が、顧客ととれていれば、SNSをつかって、セミナー告知をすれば、集客にはそれほど困らずに開催することが可能です。

弁護士のマーケティング注意すべきポイントとは?

最後に弁護士のマーケティングに関しての注意ポイントをお伝えします。

Webだけでなく従来の方法も大切に

ウェブによるマーケティング手法を導入することにより、集客が一定程度楽になる可能性は十分にあります。しかし、ウェブ集客も絶対ではないため、従来の方法に関して全て切り捨てるのではなく、必要な範囲では続けていく必要があります。

マーケティングに関しては、適切な方法を実行すれば効果は出ます。しかし、絶対的な効果が約束されているわけではありません。そのため、複数の方法を実行してその中で効果的な方法に絞っていくことが重要です。交流会への参加や人脈を形成してそこから集客につなげる方法もこれまで効果があると考えられてきた方法です。実際にこれらも実践していきながら、新しい手法も取り入れていくことで、効果的な集客方法を探っていくのが正解です。

弁護士は信頼してもらうことが重要ですので、人とのつながりは大切にしていくことも忘れないようにしましょう。

Webマーケティングでの注意点

ウェブマーケティングでは、以下の点に注意してください。

  • ターゲット層を絞る
  • 役に立つ法律ブログを作る
  • 制作会社に依頼し、SEOに強いホームページ、ブログ設計をする
  • 初期の段階で依頼すること

ウェブマーケティングをする場合には、ターゲット層を絞ることは重要です。「離婚」「交通事故」「企業法務」などの分野に関して絞っていきます。必要であれば、ターゲットの年齢なども考慮していきましょう。またブログは依頼者が必要とする情報を提示できる内容にしましょう。法律的な正しさも重要ですが、わかりやすさも必要です。SEOに関する知識を導入していく必要もあるので、製作会社に依頼するのが無難です。またコストを抑えるために、できるだけ早い段階で制作会社に依頼するのがおすすめです。

以上の注意点を踏まえ、独自のマーケティング戦略を考えていくことが必要です。

弁護士Webマーケティングに関するよくある質問

弁護士マーケティングにはどういうものがありますか?

  • WEB・ホームページによる集客
  • ブログによる集客
  • SNSやYoutubeの活用
  • セミナーを利用する集客方法

といった方法があります。大事なのは、1つに偏るのではなく、様々な方法を組み合わせて集客するのが、相乗効果を生み、投資対効果を最大化できます。

弁護士のマーケティング注意すべきポイントは何ですか?

インターネットを活用する方法は、あくまでも手段です。従来は、士業のマーケティングは、「クチコミ」や「紹介」が主流であり、今も変わりません。しかし、そのクチコミや紹介が、インターネットを活用することで、高速化させることができます。一方、集客が多くなりすぎて、顧客満足度が下がってしまうと、「悪いクチコミ」が増える恐れもあります。サービスの質を担保しながら、マーケティングを行っていくことが重要になります。

弁護士Webマーケティングのご相談ならエファタ株式会社へ

弁護士にマーケティングは不要といわれた時代もありましたが、弁護士が急激に増えた現在では真逆であり、弁護士にマーケティングは必須の時代がきたといえます。法律で人の役に立つことは大前提ですが、従来の手法だけでなく新しい手法で集客を図ることで事務所の収益の安定を図ることも重要です。

特にウェブを活用したマーケティングは重要と考えられていますので、まだ導入していない場合は今すぐ効果的な戦略方法をとり、実践していきましょう。

WEBマーケティングに関して、お気軽にエファタ株式会社へご相談ください。

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弁護士の選び方とは?相談者が意識するポイントを解説【重要】 https://effata-leago.jp/column/2082 Sun, 18 Oct 2020 08:36:59 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2082 これから弁護士に相談・依頼しようとする人は、インターネット上で相談先・依頼先候補の弁護士を探すというパターンが非常に多くなっています。

そのため、公式ホームページにおいて弁護士としての強み費用を効果的にアピールすることは、弁護士事務所の集客力に直接影響してきます。

インターネットで弁護士を探す潜在顧客は、どのようなポイントに着目して弁護士を選ぼうとしているのでしょうか。

実際には、その人が抱えている問題の内容などによって、弁護士に何を求めるかはさまざまです。
しかし、ある程度共通して顧客が弁護士に求めていることを意識しながらホームページを作成すれば、幅広い潜在顧客に対するアピールに繋がるでしょう。

この記事では、顧客が弁護士を選ぶ際に意識しているポイントを中心に、弁護士事務所のホームぺージを作成する際の注意点について解説します。

顧客の目を引く弁護士の強みとは

顧客から求められる弁護士であるためには、法律の専門家であることに付け加えて、顧客にアピールできる特徴・強みを持っていなければなりません。

特に弁護士の「サービス業」としての側面が強まっている昨今では、顧客に対して効果的に弁護士の強みを訴求することは非常に重要です。

以下では、ある程度どんな案件にも共通して、潜在顧客の目を引きやすい弁護士の強みの具体例を見ていきましょう。

弁護士としての経験・実績

弁護士として数多くの法律事件を取り扱ってきたという経験があれば、顧客の側としても安心して弁護士に依頼できます。

また、単純に経験年数が長いというだけでなく、実際に複雑な事件を解決に導いた実績などを効果的にアピールできれば、顧客に対して信頼できる弁護士だという印象を与えることができるでしょう。

専門性(得意分野)

弁護士としての一般的な経験に加えて、顧客自身が悩んでいるのと同じような問題を専門的に取り扱っている弁護士には、さらに安心して依頼することができます。

特に労務紛争や企業法務などは、専門性の高い対応が要求される部分が大きいため、弁護士がこれらの業務に関する専門性をアピールできれば、顧客層の拡大に繋がるでしょう。

コミュニケーション能力

一般の方は、弁護士に対して少なからず敷居が高いイメージを持っているケースが多いです。

弁護士を知らない人にとっては、

  • 相談に行っても高圧的な態度を取られるのではないか
  • 事件・トラブルをうまく説明できないのではないか

など、依頼前の段階ではさまざまな不安が渦巻いているかもしれません。

このようなイメージを持っている潜在顧客に対して、依頼へのハードルを下げるために、弁護士の敷居の低さをアピールすることは効果的です。

たとえば、

  • 話しやすい雰囲気である
  • 親身になって話を聞く

などを、ホームページを使ってアピールすると良いでしょう。

明朗会計であること

弁護士費用については、そもそも非常に高額であるというイメージを持っている、またどのように計算されるかがブラックボックスのように思えるという方が多いのが実情です。

そこで、弁護士の側が報酬体系を明示することによって、明朗会計であることをアピールすることは非常に重要です。

厳密な報酬体系は対面相談の際に伝えるとしても、公式ホームページを見て実際に費用の大枠を計算できる程度には、弁護士費用についてわかりやすく充実した記載をすることが求められます。

弁護士紹介サイトからのおすすめ

弁護士へのツテがない人にとっては、どのように弁護士を選んでよいかの手掛かりとして有力となるのが、弁護士紹介サイト(ポータルサイト)です。

インターネット上には、全国の弁護士を幅広くカバーしている紹介サイトや、相続・交通事故・離婚などの分野別に、その分野を得意としている弁護士を掲載した紹介サイトなどが多数存在します。

こうした弁護士紹介サイトに登録をしておくと、実際に弁護士を検索する人のニーズにマッチした場合には、サイト上でおすすめの弁護士として表示されることがあります。
紹介サイトの閲覧者は、このおすすめ情報を参考にして弁護士を選ぶケースも多くなっています。

公式ホームページが完成した後は、このような弁護士紹介サイトに登録することも有力な集客手段の一つとなるでしょう。

知名度

一般の方からの知名度が高い弁護士には、当然依頼も数多く集まることになります。

一般知名度を上げるための手段はさまざまですが、一例としては、

  • 書籍の出版
  • 講演会への出演
  • テレビ、ラジオなどのメディアへの出演
  • SNSの活用

などが考えられるでしょう。

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よい弁護士とは?

丁寧なケアができる弁護士

依頼者は、事件に巻き込まれて心も体も傷ついています。依頼者は十分なケアを受ける権利があります。弁護士は、そういう依頼者をケアすることを意識しています。

依頼者の利益を考慮しているか?

依頼者の立場に立ち、依頼者の利益のために行動できるという原則を守っている弁護士が良い弁護士といえます。プライドの高さが邪魔をして、依頼者と同じ立場になって悩んだり、解決できないことがあるのはよい弁護士とは言えません。

まとめ

顧客が弁護士を選ぶ視点は、さまざまですが、重要なのは、選んでもらえるように、きめ細かな選定条件となる情報をきめ細かく、わかりやすく発信していくことです。

まずは、顧客がどういう情報を知りたがっているのか?それを意識したホームページ作りに取り組むと、結果が大きくことなってくるのではないか?と当社は考えております。

現在のホームページ作成、運用に課題を抱えていたり、新規に開設したいと考えておりましたら、ぜひ当社にご相談ください。

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非弁行為とは?弁護士がWebマーケティングを行う際の注意点 https://effata-leago.jp/column/2067 Fri, 16 Oct 2020 09:21:10 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2067 弁護士にとって、Webマーケティングの重要性は年々高まりを見せています。

Webマーケティングは、その効果にばかり目が行きがちですが、弁護士にとってきわめて重要な注意点として、非弁行為との関係があります。

Webマーケティング業者の中には、非弁行為を働く悪質な業者が存在することも事実です。

弁護士が非弁業者と関与してしまうと、刑事罰や弁護士会からの懲戒処分を受け、弁護士としての活動を続けていくことが不可能になってしまうおそれさえあります。
そのため、弁護士は非弁業者を慎重に避けたうえで、法的にクリア、違法行為にならぬようWebマーケティングを行っていくことが求められるのです。

この記事では、「非弁行為とは?弁護士がWebマーケティングを行う際の注意点」を解説します。

弁護士にすり寄る非弁提携Webマーケティング業者の手口とは?

Webマーケティング業者の中には、開業したばかりであるなど、これから仕事を増やしていこうとする弁護士にすり寄って、非弁提携の話を持ち掛けてくる悪徳業者も存在します。

その中でも特に悪質なのが、Webマーケティング業者が非弁行為を働くために、弁護士に名義貸しを依頼するなどして、実質的に法律事務所を乗っ取ってしまうケースです。
このような悪質な業者に加担しないように、非弁Webマーケティング業者の手口を理解しておきましょう。

弁護士に名義貸しを依頼する

弁護士法上、法律事件を取り扱うことができるのは、原則として弁護士のみであるということになっています。

そのため、法律事件に悩んでいる人から搾取して利益を得たいと考えているWebマーケティング業者は、表向きには弁護士が対応しているという体裁を取り、弁護士法に従ったビジネスをしているように見せかけようと考えます。
そこで、仕事を増やすためにWebマーケティングに力を入れようと考えている弁護士にアプローチをかけて、名義貸しを依頼するのです。

弁護士の側が、弁護士倫理を意識することなく「お金になるならいいか」と応じてしまうと、名義貸しを禁ずる弁護士法27条に違反し、刑事罰や懲戒処分の対象になります。

事務員を法律事務所へ派遣して、無資格で法律事件を取り扱う

弁護士から名義貸しの承諾を得たWebマーケティング業者は、法律事務所に対して、事件を取り扱うための事務員を派遣します。

対象となる法律事件は、過払い金請求などのマニュアル的な処理が可能なものが中心となります。
非弁Webマーケティング業者は、それほど高度な専門的知識を必要としない法律事件を大量に受注し、マンパワーを活用してマニュアル的に処理することによって、弁護士の力を借りずに多額の利益を得ようと画策していることが多いからです。

取り扱っている事件の内容が定型的だとしても、れっきとした「法律事件」であることに変わりはありません。
したがって、Webマーケティング業者の行為は、弁護士法72条が禁ずる非弁行為に該当します。

弁護士と非弁業者の間で報酬を分配する

非弁Webマーケティング業者は、処理した法律事件で得た報酬の一部を、名義貸しの対価として弁護士に分配します。

弁護士は労せずして報酬を得られる結果となりますが、これは非弁業者との報酬分配を禁ずる弁護士職務基本規程12条に違反します。

報酬額も、所詮は名義貸しの対価に過ぎないので、実際に非弁Webマーケティング業者が得た利益のうち、ごくわずかなものにとどまるケースが多いようです。
よって、弁護士が背負うことになる刑事罰や懲戒処分などのリスクと天秤にかければ、到底割に合わないものであると認識しておくべきでしょう。

法律事務所が乗っ取られてしまう

非弁Webマーケティング業者は、法律事務所の名義を利用して、定型的な法律事件を大量に取り扱います。

そのため、法律事務所の売り上げの大部分を非弁提携によるものが占めるようになってしまいます。
さらに、世間の法律事務所に対するイメージも、非弁Webマーケティング業者が取り扱っている法律事件の内容によって語られるようになるでしょう。

このような状況になると、実質的に法律事務所の経営を非弁Webマーケティング業者が行っているも同然になってしまいます。

非弁Webマーケティング業者に経営を乗っ取られてしまうと、弁護士の知らないところで顧客との間で多数のトラブルを抱えたり、多額の借金を背負って破産に追い込まれたりするケースがあります。

こうした手口で弁護士を利用しようとする非弁Webマーケティング業者には、十分に注意が必要です。

最近おきた事件では、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が破綻した事件がおき、業者との関連が問題視されております。

参考:「弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所の破産でお困りの依頼者様へ(債務整理カフェ)」

Webマーケティングは非弁の問題を生じ得る|非弁規制の内容について

弁護士事務所が、Webマーケティングを外部業者に依頼して行う場合、弁護士法や弁護士職務基本規程における「非弁行為の禁止」に抵触しないよう注意しなければなりません。

まずは、弁護士法と弁護士職務基本規程における、非弁行為に関する規制条文の中で、Webマーケティングに関連するものをおさらいしておきましょう。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(弁護士法72条、27条)

(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(報酬分配の制限)
第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、 法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
(弁護士職務基本規程11条~13条)

弁護士または弁護士法人でないWebマーケティング業者は、報酬を受ける目的で、法律事件の周旋を行うことが禁じられています。

また弁護士の側も、こうした非弁Webマーケティング業者から法律事件の周旋を受けることが禁じられているのです。

さらに、非弁行為を助長することに繋がる行為として、弁護士が非弁Webマーケティング業者に対して報酬を分配したり、依頼者紹介の対価を支払ったりすることも禁止となっています。

弁護士が非弁行為に加担した場合に科される罰則・制裁

弁護士がWebマーケティング業者による非弁行為に加担した場合、弁護士法に基づく刑事罰や、弁護士会からの懲戒処分を受ける可能性があります。

弁護士法違反(刑事罰)

弁護士は、非弁業者から事件の周旋を受けた場合、弁護士法27条に定められる「非弁護士との提携の禁止」に違反します。

この場合、「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」に処される可能性があります(弁護士法77条1号)。

弁護士会による懲戒処分

弁護士が「非弁護士との提携の禁止」に違反した場合、弁護士法上の懲戒事由に該当します(弁護士法56条1項)。

この場合、違反の悪質性などが勘案され、①戒告、②2年以内の業務停止、③退会命令、④除名のいずれかの処分を受ける可能性があります。

弁護士が懲戒処分を受けてしまうと、弁護士としての評判が大きく下がってしまいます。
また、業務停止以上の処分を受けた場合は、顧客を失ってしまうことになるのでより深刻です。

くれぐれもWebマーケティングを行う際は、非弁業者に加担することにならないよう、十分に注意してください。

非弁提携業者に関するよくある質問

弁護士にすり寄る非弁提携業者の手口とは?

  • 弁護士に名義貸しを依頼する
  • 事務員を法律事務所へ派遣して、無資格で法律事件を取り扱う
  • 弁護士と非弁業者の間で報酬を分配する
  • 法律事務所が乗っ取られてしまう

等の手口があります。非弁業者には気を付ける必要があります。

弁護士が非弁行為に加担した場合に科される罰則・制裁は?

2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります(弁護士法77条1号)。

弁護士が「非弁護士との提携の禁止」に違反した場合、弁護士法上の懲戒事由に該当します(弁護士法56条1項)。

この場合、違反の悪質性などが勘案され、①戒告、②2年以内の業務停止、③退会命令、④除名のいずれかの処分を受ける可能性があります。

 

まとめ

弁護士がWebマーケティングを行う際には、日弁連が定める指針の内容を踏まえて、非弁業者との提携を厳密に避ける必要があります。

Webマーケティングの手法はさまざまですので、不慣れな弁護士の先生は、士業のWebマーケティングに特化した業者に相談することも有効でしょう。

当社では、本文中でも紹介した「弁護士相談Cafe」のサイトなど、数多くの弁護士ポータルサイトを運営しています。

この記事で解説した非弁に関する規制についても、十分に踏まえたうえで運営しておりますので、Webマーケティングにご関心をお持ちの弁護士の先生は、ぜひ当社宛にご連絡ください。

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法律事務所のホームぺージを個人で自作するには? https://effata-leago.jp/column/2062 Wed, 14 Oct 2020 03:29:50 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2062 法律事務所にとって、相談者・依頼者への名刺代わりとなるのが公式ホームページです。

法律事務所のホームページは、業者に依頼して作成するとスムーズですが、弁護士先生ご自身で作成することも可能です。
インターネットを通じて効果的に集客するためにも、閲覧者への目に留まりやすさやユーザビリティを意識したサイト設計を行い、充実したホームぺージを完成させましょう。

この記事では、法律事務所のホームぺージを弁護士自ら、個人で自作する場合の方法について解説します。

法律事務所ホームぺージを自作する場合、CMSかブログを活用しよう

現在では、専門的なプログラミングの知識などを必要とせず、簡単にホームぺージを自作することができる便利なツールが多数存在します。

法律事務所のホームぺージを自作する場合には、CMSツールかブログツールのいずれかを活用すると良いでしょう。

CMSとは?

CMSとは、「Contents Management System」の略で、ウェブコンテンツを構成するテキスト・画像・デザインに関する情報などを一元的に保存・管理するシステムを指します。

要するに、ホームぺージ上に掲載する文章や画像、デザインなどの情報を一つのシステムにすべて登録すると、あとはそのシステムに自動的に適用されるルールに従ってサイトが構築され、簡単に見栄えの良いホームぺージが完成するということです。

CMSツールを利用すると、ホームぺージ制作に関する専門的知識がなくても、簡単にホームページが自作できるため、非常に便利です。

ブログにもさまざまな活用方法がある

ブログと聞くと、日記のようなものをイメージされる方が多いかもしれません。

しかし、今のブログツールは非常に自由度が高く、WordPressを中心として、企業のホームページ制作などにも頻繁に活用されています。

また、公式ホームページとしての体裁にこだわらず、従来型のブログを法律事務所の案内用に活用することもできます。

このように、ブログには非常に幅広い活用方法があるので、ニーズに応じて使い分けると良いでしょう。

個人法律事務所向けおすすめCMSツール

法律事務所のホームぺージを個人で自作する際に、使い勝手の良いCMSツールを紹介します。

Studio

WEB制作を、ノーコードで。というサービスで展開されているサービスです。

何よりも、テンプレートのデザインが洗練されており、他のツールより、見た目がきれいであることが挙げられます。

特別なプログラムの知識もなくても、サイトが制作されるのが魅力と言えるでしょう。

最近は、CMS機能も追加されております。

参考:https://studio.design/ja/

Wix

Wixは、イスラエル発のホームページ作成用CMSサービスで、世界的にも数多くの利用者が存在します。

テンプレートや写真素材も豊富に揃えており、デザイン性の高いホームページを作成することができます。

非常に機能が豊富なので、ホームページを利用した集客を強化したいという弁護士の方には、こだわったホームページの作成ができるVixは利用価値が高いでしょう。

参考:https://ja.wix.com/

Jimdo

Jimdoは、ドイツ発のホームぺージ作成用CMSサービスです。
日本語でのサポートが行われていることもあり、日本国内でのシェアはかなり高くなっています。

Jimdoでのホームページ作成は非常にシンプルなため、ホームページ制作をとにかく簡単に行いたいという弁護士の方にはおすすめのツールになります。

参考:https://www.jimdo.com/jp/

Ameba Ownd

Ameba Owndは、サイバーエージェントにより2017年から運営されている、比較的新興のCMSサービスです。

SNSとの連携を強く意識した機能・デザインを備えているため、TwitterやInstagramなどのSNSを活用した集客を行いたい弁護士の方には、利用価値の高いサービスといえます。

参考:https://www.amebaownd.com/

個人法律事務所向けおすすめブログツール

次に、弁護士の方が個人でホームページを自作する際におすすめのブログツールを紹介します。

WordPress

WordPressは、ウェブサイト制作について、全世界でもっとも大きなシェアを保っているブログ作成サービスです。

ブログ作成のためのサービスとはいっても、WordPressを用いたサイト作成の自由度は非常に高く、ホームページとしての利用に耐える外観を整えることも十分に可能です。

たとえば弁護士の先生がホームぺージの設計にこだわりたい場合には、CMSツールよりもWordPressを活用した方が、より細部まで作りこむことができるでしょう。

ただし、その分当初の設計や、ホームぺージ立ち上げ後の保守作業が面倒な部分があります。
そのため、必要に応じてホームぺージ作成業者のサポートを得ると良いでしょう。

参考:https://wordpress.com/start/domains

はてなブログ

はてなブログは、基本的には従来型のブログサービスですが、ブログのレイアウトを変更することにより、ホームページのような外観を整えることができます。

利用方法は非常に簡単なので、シンプルにホームページを作りたい弁護士の方には向いているツールといえるでしょう。

また、はてなブログはその設計上、デフォルトでSEO対策に関する機能が組み込まれています。
そのため、Google検索などで上位にホームページを表示させたいというニーズにも十分に応えることができます。

参考:https://hatenablog.com/

note

法律事務所のホームページとは別に、またはそもそもホームページを開設せず、noteというサービスを利用して事務所の案内を行うという方法も考えられます。

noteは、誰でも文章・写真・イラスト・音楽・映像などの作品を配信できるWebサービスです。
投稿内容の自由度の高さや、閲覧の手軽さなどから、近年急速に利用者数を伸ばしています。

noteはサービス全体の利用者数が多く、記事が人気を集めれば爆発的な閲覧者数が見込めるという特長があります。
そのため、うまく活用すれば、法律事務所の認知度を高めることに繋がるでしょう。

参考:https://note.com/

SNSをホームページと併用することでさらなる集客が見込める

公式ホームページを作成することとは別に、最近ではSNSを利用した集客や差別化の重要性が増す傾向にあります。

SNSとは、「Social Networking Service」の略で、利用者同士が相互に交流することのできる会員制のWebサービスをいいます。
市民のリアルな声を吸い上げることができる、利用者に対してダイレクトにアプローチできるなどの側面から、ビジネス上でもSNSの利用価値は非常に高く評価されています。

今後弁護士の先生がインターネットを通じた集客を行う際には、ホームページと併せてSNSも活用していくことが重要になるでしょう。

以下では、弁護士の先生が活用すべきSNSについて紹介します。

Twitter

Twitterは、1投稿当たり140字以内で、日常の雑感などを気軽に投稿できるSNSです。

日本ではTwitterの利用者が非常に多く、またサービスの手軽さも相まって、多くの弁護士の先生がTwitterを利用しています。

Twitterでは「リツイート」という機能を通じて、注目の投稿が数万人規模に拡散されるケースがあるので、弁護士としての認知度の向上に適したツールといえるでしょう。

Facebook

Facebookは実名を原則とするSNSで、文章と写真を中心とした日記の投稿に用いられるケースが多くなっています。

Facebookはフォーマルな投稿にも向いているため、公式ホームページとは別の切り口から、法律事務所の公式情報を発信するためのツールとして非常に有用です。

Instagram

Instagramは、若者を中心に圧倒的な普及を見せるSNSです。

写真を通じたコミュニケーションが中心ですが、ビジネスに関するスライドショーを作成してアップして自社の宣伝をするなどの方法でも活用されています。
弁護士の先生の中にも、法改正や日常の法律に関する疑問について、スライドショーを作成してInstagramにアップしているケースがしばしば見られています。

Instagramは、メディアとしての潜在的な可能性をもっとも高く評価されているサービスの一つといえますので、今後さらに利用価値が高まっていく可能性が高いでしょう。

YouTube

YouTubeは、誰でも利用できる動画の投稿・閲覧サービスです。
最近ではコメント・チャット・チャンネル登録機能の充実や、メンバーシップ機能のリリースなどによって、「動画系SNS」としての存在感を飛躍的に高めています。

YouTubeの利用者数は、近年加速度的に増加しており、投稿者のバリエーションもかなり多彩になっています。
現状、弁護士でYouTubeを積極的に活用している方は少ない印象ですが、うまくチャンネルを運用すれば、世間一般での知名度アップに繋がることは間違いないでしょう。

ホームページ自作に関するよくある質問

ホームページ自作するのに向いているツールは?

  • Wix
  • Jimdo
  • Ameba Ownd
  • WordPress
  • はてなブログ
  • note

などが、無料でホームページを作ることができるツールです。

法律事務所のホームぺージを個人で自作することは可能?

可能です。無料で制作するシステムは世の中に存在します。ただし、SEO対策やアクセス解析、サイトを成長させていくためには、サイトを実際に保有して成長させていったほうが長い目でみて、安全であると言えます。無料ツールは、サービス終了することがあります。

まとめ

現在では、CMSツールやブログツールを活用することによって、個人でも簡単にホームページを自作できるようになっています。
そのため、弁護士が個人でホームページを開設し、SNSなどと併用しながら情報発信・集客をしていくことは、工夫次第で十分可能といえるでしょう。

もしご自身で試行錯誤をするうちに、Webマーケティングに関して専門的なアドバイスを受けたいとお考えになった場合は、当社にコンサルティングをご依頼いただくことも有用かと思います。

当社の弁護士向けホームページ制作サービスでは、さまざまなサービスプランを取り揃えていますので、弁護士先生のニーズに合わせたコンサルティングをご提供することが可能です。

低額から始めていただくことも可能ですので、ぜひお気軽に当社へご相談ください。

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法律事務所のホームページがないことのデメリットは? https://effata-leago.jp/column/2059 Tue, 13 Oct 2020 06:18:19 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2059 この記事では、法律事務所のホームぺージがないことのデメリットを中心に解説します。

今の時代は、多くの法律事務所が公式ホームページを運営するようになっています。

一部には公式ホームページがない法律事務所もありますが、やはり集客の観点からは不利な面が大きいというのが実情です。

法律事務所のホームページは、代行業者に依頼して制作することもできます。
法律事務所の特徴や透明性をアピールするためにも、ホームぺージを制作しておいた方が良いでしょう。

法律事務所がホームぺージを持たないことのデメリットは?

法律事務所が公式ホームページを持っていないと、顧客を管理する負担は減る反面、さまざまなデメリットが生じてしまうことも事実です。

法律事務所が公式ホームページを持たないことのデメリットとしては、たとえば以下のようなものが考えられます。

集客ルートが限られる

公式ホームページがないと、インターネット経由の集客が難しいため、集客ルートが非常に限られてしまいます。

「知り合いからの紹介による案件しか受けない」などの方針を掲げている法律事務所であれば、それでも良いかもしれません。
しかし、顧客層を拡大しようと思っている法律事務所にとっては、公式ホームページがないことは大きなマイナスとなってしまうでしょう。

顧客から見て弁護士の詳しい情報がわからない

法律事務所の公式ホームページがない場合、顧客から見ると、弁護士の顔が全く見えないのと同じです。

これから相談しようとする弁護士の顔がわからない、法律事務所の雰囲気も全くつかめないということになると、顧客側の不安にも繋がってしまいます。

作りこまれた公式ホームページを準備することが難しいとしても、法律事務所や弁護士の基本的な情報を顧客の側に伝えるために、最低限簡易的な公式ホームページを開設しておくと良いでしょう。

特に、今はホームページで調べてから、「病院に行く、買い物に行く、遊びに行く、食事に行く」というのが当たり前の時代になりました。弁護士だけ調べないという訳にもいかなくなってきました。

時代遅れの法律事務所だと思われてしまう

インターネット全盛の現在において、法律事務所が公式ホームページを持っていないと、「新しい物事に対応していく力や意欲がない法律事務所なのではないか」という印象を与えてしまう可能性があります。

これから依頼しようとする人がいたとしても、公式ホームページがないことだけで「時代遅れの法律事務所である」と認識されてしまうのは、非常にもったいないことです。

このようなネガティブなイメージを与えるリスクを回避するという意味でも、公式ホームページが果たす役割は大きいといえます。

法律事務所のホームぺージを制作する上での注意点は?

法律事務所の公式ホームぺージを制作する際には、ホームページにどのような役割を期待するかなども踏まえて、以下の点に注意する必要があります。

わかりやすい言葉を使う

法律事務所に限らず、公式ホームページは、閲覧者に読んで理解してもらうことを重視する必要があります。

そのためには、弁護士が普段作成している訴状・契約書などの書類で使うような用語・言い回しではなく、平易かつ顧客に語り掛けるような言葉を選ぶ方がベターです。

また、文章が長くなり過ぎない、専門用語には端的な解説を付けるなどの工夫も必要でしょう。

とにかく顧客の目線に立って、わかりやすい文章になっているかをチェックする必要があります。

顧客にとって必要な情報をわかりやすく配置する

「顧客目線でわかりやすい公式ホームページに仕上げる」という観点からは、文章と併せて、レイアウトの分かりやすさも重要になります。

つまり、顧客が必要としている情報については、公式ホームページのどこをクリックすればその情報にたどり着けるかということが、ひと目見てわかるようなレイアウトになっていることが理想です。

たとえば、公式ホームぺージの閲覧者は、以下のようなアクションを比較的高頻度で行う傾向にあります。

  • 問い合わせや相談予約を行う
  • 弁護士のプロフィールを見る
  • 弁護士の取扱分野を確認する
  • オフィスへのアクセスを確認する

そのため、これらの情報にアクセスするためのタブを、公式ホームぺージの上部に大きく表示しておくなどの工夫が有効になります。

上記以外にも、わかりやすさの観点を重視したレイアウト上の工夫はさまざま存在するので、必要に応じてホームぺージ制作のコンサルタントに確認すると良いでしょう。

特に派手なホームページは必要ありません。当社でも最低限の情報が載せられるテンプレートを用意していますので、参考にしてください。

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SEO対策を行う

公式ホームぺージを通じて、不特定多数の集客を行いたいと考える場合には、「SEO対策」を実施することも重要になります。

SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、Googleなどの検索エンジンにおいて上位にサイトを表示させるための工夫をいいます。

公式ホームぺージ内に設置するコンテンツに含まれるキーワードや見出しを工夫したり、内部リンク・外部リンクを効果的に設置したりすることによって、検索順位を上げる効果があることが一般に認められています。

公式ホームページが検索上位に表示されれば、その分閲覧者の数も増えるので、より効果的な集客に繋がるでしょう。

当社で制作すれば、SEO対策については、ホームぺージ制作時にコンサル、アドバイスを行います。SEO対策は、Google側が理解しやすいサイトを制作することであり、特に、怪しい作業でもありません。SEO対策自体、Googleが推奨しています。

参考:「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」(Google公式)

広告規程に抵触しないように注意する

法律事務所の公式ホームページを制作する場合に特有の注意点として、日弁連の広告規程があります。

法律事務所の公式ホームページは「広告」に該当するため、広告規程に抵触しないような内容・表現を心がけなければなりません。

法律事務所の公式ホームページと日弁連の広告規程の関係性については、以下の記事をご参照ください。

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弁護士事務所のホームぺージに関する規制の内容は?広告規程を中心に解説
弁護士事務所のホームページを制作するにあたっては、日弁連の広告規程に抵触しないよう気を付けなければなりません。この記…[続きを読む]

法律事務所がホームぺージをあえて持たない理由とは?

法律事務所の中には、公式ホームページをあえて開設していないという例も存在します。

その理由としては、以下のようなものが考えられるでしょう。

多忙のため顧客の数を絞りたい

家族や知り合いなどからの紹介案件で手一杯であったり、すでに企業の顧問案件などを多く抱えていたりする法律事務所では、多忙のため、これ以上の積極的な集客を望まないケースもあるでしょう。

公式ホームぺージは不特定多数の人から閲覧できるため、開設するとさまざまな人から法律相談の依頼が舞い込みます。
すでに業務を手一杯に抱えている状況では、新規の相談者・依頼者に対して満足に対応することは難しいでしょう。
そのため、あえて公式ホームページを開設していないという法律事務所も存在します。

完全紹介制にすることで顧客の質を保ちたい

公式ホームページを含むインターネット経由での集客は、どうしても顔が見えない不特定多数に向けたマーケティングという側面が強くなります。

不特定多数の潜在顧客は、リテラシーや要求水準などを含めて、顧客としての質も玉石混交です。
弁護士にとっては、こうした顧客に対応をすることに大きなストレスを感じることもあるでしょう。

それよりは、完全に知り合いなどからの紹介に絞って集客を行うことで、顧客の質を保ちたいという意向を持つ弁護士がいてもおかしくありません。
その場合は、あえて法律事務所の公式ホームページを開設しないということも選択肢になるでしょう。

ホームぺージを作る時間がない

公式ホームページを作りたいとは考えていても、抱えている業務が多忙なために、制作に取り掛かる時間がないというパターンも考えられます。

当社では、弁護士先生の負荷がかからないよう、弁護士先生の最低限の作業で、弁護士ホームページを制作できるよう工夫しています。

そのため、時間がなくて公式ホームページを作れていないという場合には、当社での制作を検討してみて欲しいです。

法律事務所のホームぺージ制作が始まった背景

現在では、法律事務所も一般の会社などと同様に、業務内容や弁護士の経歴などを紹介する公式ホームページを運営していることがほとんどです。

法律事務所のホームページ制作が始まったことの背景には、以下のような事情が存在します。

弁護士広告の解禁

そもそも、従来は法律事務所が広告を行うことは一律禁止されていました。

しかし、弁護士に関する情報がほしいという顧客側のニーズに応える形で、2000年に弁護士の広告が全面的に解禁され、弁護士が広告を行うことが原則として自由化されました。

弁護士広告の解禁により、法律事務所がその特徴をアピールするための表現方法は、大幅に拡大しました。
このことが、法律事務所のホームページ制作が可能となる土台を作ったといえるでしょう。

インターネット利用者数の増加

弁護士広告の解禁と時期を同じくして、インターネット利用者数が爆発的な増加を見せました。

これに伴い、企業・個人を問わず、多くのインターネットユーザーが自らのホームぺージを持つ流れが加速しました。

法律事務所の中にも、潜在顧客の発掘を目的として、公式ホームページを運営するところが登場し、その数は徐々に拡大を見せていきました。

その後もインターネット利用者数は増加の一途を辿り、現在では100%に近い普及率に達しています。
そして、今ではほとんどの法律事務所が公式ホームページを運営するようになっているということは、ご存じのとおりです。

弁護士の集客方法にはどのようなものがある?

弁護士の集客方法には、伝統的なものから新しいものまで、さまざまな方法が考えられます。

そのため、「インターネットに頼らず集客する」という方針の法律事務所であっても、それ以外の集客方法を活用することにより、ある程度経営を成り立たせることはできるでしょう。

弁護士の集客方法には、たとえば以下のようなものが考えられます。

家族・知り合い・同業者などからの紹介

もっとも伝統的な弁護士の集客方法といえるのが、家族・知り合い・同業者などからの紹介でしょう。
紹介による集客は、現在でも非常に大きなウエイトを占めており、人間同士の繋がりの大切さを感じさせます。

顔見知りからの紹介であることにより、当初から顧客との信頼関係を築きやすいというメリットがあります。

自治体などでの法律相談

自治体の役所などでの法律相談を弁護士が担当することで、その場に相談に来た人からの依頼に繋がるケースもあります。

法律相談自体を行うことによる弁護士の報酬はそれほど高くなかったとしても、その後の依頼に繋がる可能性を考えると、弁護士にとっては有効な集客手段の一つといえるでしょう。

インターネットを利用した集客

上記の伝統的な集客手段に対して、インターネットを利用した集客のシェアが近年急速に増加しています。

その中でも代表的な方法が、法律事務所の公式ホームページを開設して、事務所の特徴などをアピールするというものです。
法律事務所の公式ホームページを見た人は、事前に法律事務所の情報を確認することができるため、より安心感をもって相談に臨むことができます。

また、公式ホームページは不特定多数の顧客に向けたマーケティングにも利用することが可能です。

たとえば相続・離婚・交通事故などの専門分野に関するポータルサイトなどに法律事務所紹介のページを設けて、公式ホームページへのリンクを貼っておけば、より多くの人から公式ホームページへとアクセスしてもらうことに繋がります。
さらに、最近では公式ホームページと並行してSNS(Twitter、Facebook、Instagramなど)を運用することにより、さらなる集客へ繋げようとするパターンもあります。

インターネットを利用した弁護士の集客方法には幅広い可能性があり、上記以外にもさまざまな方法が考えられます。

弁護士ホームページ制作に関するよくある質問

弁護士ホームページがないデメリットは?

  • 集客ルートが限られる
  • 顧客から見て弁護士の詳しい情報がわからない
  • 時代遅れの法律事務所だと思われてしまう

等があります。法律事務所には看板があるように、インターネット空間にも「ホームページ」があるのが当たり前の時代になったと言えるでしょう。

弁護士がホームページを作るのは大変なのでは?

当社は、弁護士先生の負担がかからないよう、テンプレートを活用したホームページ制作を行っています。それによるメリットは、

  • 予算をかけずにホームページの制作が可能
  • 段取りよく原稿の執筆ができる
  • 検索エンジン(Google)に強いサイトができる

です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

法律事務所にとって、公式ホームぺージは、事務所の特徴や素顔を顧客に伝える役割を果たすと同時に、インターネットを通じての集客にも活用できる、非常に重要なツールです。

公式ホームぺージを持っていないという弁護士先生は、法律事務所のホームページ制作に特化した当社に一度ご相談いただければと思います。

ご連絡をお待ちしております。

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弁護士事務所のホームぺージに関する規制の内容は?広告規程を中心に解説 https://effata-leago.jp/column/2039 Mon, 12 Oct 2020 03:00:47 +0000 https://effata-leago.jp/?p=2039 弁護士事務所のホームページを制作するにあたっては、日弁連の広告規程に抵触しないよう気を付けなければなりません。

広告規程では、一般の企業が出している広告などに比べると、かなり詳細な広告に対する規制が定められているため、うっかりして見落としが生じないように注意が必要です。

この記事では、弁護士事務所のホームぺージに対して適用される、日弁連の広告規程の内容を中心に解説します。

弁護士と広告の歴史

広告規程の具体的な内容へと入る前に、まずは弁護士と広告の歴史について簡単に振り返ってみましょう。

日弁連発足当初は広告が全面禁止

日弁連(日本弁護士連合会)が発足したのは、1949年のことです。

それまで弁護士の広告については、特段の明示的なルールが定められていませんでした。
しかし、日弁連が発足した段階で、弁護士倫理の中で、弁護士による広告の全面禁止が定められました。

全面禁止の背景には、弁護士が広告を行うこと自体が、弁護士としての品位に欠ける行為であり、ふさわしくないという思想があったものと考えられます。

1987年の広告許容基準により弁護士広告が一部解禁

しかし、弁護士による広告の全面禁止は、弁護士に関する情報を得たいと考える市民の側にはたいへん不評でした。

そのため、1987年になってようやく、条件付きで弁護士による広告を認める「広告許容基準」が新設されました。

しかし、広告許容基準によると、広告に記載できる内容はごく基本的な情報に限られていました。
そのため、弁護士事務所ごとの特徴を広告内容から読み取ることはできず、依然として広告に関しては厳しい規制が行われている状況でした。

2000年に弁護士広告が原則自由化

広告許容基準の制定以後、弁護士のサービス業としての性質がさらに意識されるようになり、弁護士広告に関する規制緩和の議論が引き続き進められました。

そして2000年に、ついに弁護士広告が全面的に解禁され、弁護士は原則として自由に広告を行えるようになりました。

この際に新たなルールとして確立されたのが、「弁護士等の業務広告に関する規程」(広告規程)と、広告規程の条文解釈基準である「業務広告に関する指針」(広告指針)です。

(参考:「弁護士等の業務広告に関する規程」(日弁連HP))

(参考:「業務広告に関する指針」(日弁連HP))

(参考:「弁護士情報提供ウェブサイトへの掲載に関する指針」(東京弁護士会))

広告規程と広告指針は、現在でも弁護士の広告に関するルールとして機能しています。

日弁連広告規程の主な内容を解説

弁護士事務所のホームページは、広告規程2条で定義される「広告」に該当します。
したがって、弁護士がホームぺージを制作する場合には、広告規程の内容に抵触しないように留意する必要があります。

広告規程に規定されている弁護士広告に関するルールのうち、主なものは以下のとおりです。

禁止される広告

広告規程3条では、以下に該当する広告が禁止されています。

①事実に合致していない広告

たとえば経歴詐称や、実在しない人物の推薦文を掲載する行為など、事実に合致しない事項が記載された広告は一切禁止されます。

②誤導または誤認のおそれのある広告

閲覧者をミスリードするような内容の広告は禁止されます。
広告指針を参考にすると、「誤導または誤認のおそれのある広告」の具体例としては、以下のようなパターンが考えられます。

  • 「損害賠償事件を過去に〇件取り扱った実績があります。航空機事故の損害賠償請求はお任せください。」
    →実際には交通事故の損害賠償請求が実績の大多数を占めており、航空機事故の損害賠償請求は全く取り扱ったことがない
  • 「交通事故事件で〇円の損害賠償を勝ち取りました。あなたもこのように高額な損害賠償を勝ち取ることが可能です。」
    →他の事件を例として挙げ、あたかも同じような結果が得られると思わせるような表現
  • 「割安(リーズナブル)な料金で受任いたします」
    →弁護士報酬についての曖昧・不正確な表現

③誇大または過度な期待を抱かせる広告

「どんな事件でも解決してみせます」「たちどころに解決します」など、実態以上に誇大・過度な期待を抱かせるような内容の広告は禁止されます。

④困惑させ、または過度な不安をあおる広告

必要以上に閲覧者の恐怖や不安をあおるような広告は禁止されます。

たとえば、以下のような内容の広告は、「困惑させ、または過度な不安をあおる広告」に該当するおそれがあります。

  • 「今すぐ請求しないと権利が失われる」ということを過度に強調する
  • 弁護士に依頼をしなかった場合の悲惨な状況についての体験記を掲載する

⑤特定の弁護士や弁護士事務所などと比較した広告

他の弁護士や弁護士事務所と比較して、自分や事務所のメリットを強調するような方法による広告は禁止されます。

⑥法令や弁護士会のルールに違反する広告

当然ながら、非弁行為や景品表示法違反、あるいは弁護士職務基本規程その他の日弁連・弁護士会のルールに違反する広告は認められません。

⑦弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告

広告の受け手である国民の視点から見て、弁護士の品位・信用を損なうおそれのある広告は禁止されます。

広告指針では、「弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告」の例として、以下のものが挙げられています。

  • 違法行為や脱法行為を助長し、またはもみ消しを示唆する広告
    (例)
    「法の抜け道、抜け穴教えます」
    「競売を止めてみせます」
  • 奇異、低俗または不快感を与える広告
    (例)
    「用心棒弁護士」
    ことさら残酷または悲惨な場面を利用した広告

表示できない広告事項

広告規程4条によると、次に掲げる事項については、弁護士が行う広告中に表示することができないとされています。

  • ①訴訟の勝訴率
  • ②顧問先や依頼者(本人の書面による同意がある場合を除く)・
  • ③受任中の事件(依頼者の書面による同意がある場合、および依頼者が特定されず、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く)
  • ④過去に取り扱い、または関与した事件(依頼者の書面による同意がある場合、広く一般に知られている事件の場合、および依頼者が特定されず、かつ依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く)

なお、上記は広告規程3条で禁止される典型的な広告事項を例示した者に過ぎないとされています。
したがって、上記以外の広告事項であっても、広告規程3条各号のいずれかに該当するものについては、広告中への記載が禁止されることに注意が必要です。

広告の方法についての各種規制

上記の広告内容面での規制に加えて、弁護士が以下の方法により広告を行うことは、原則として禁止されます。
ただし、公益上の必要があるとして所属弁護士会の承認を得た場合など、一部の例外が設けられています。

①面識のない人に対して訪問・電話・電子メール・郵便などで広告を行うこと(広告規程5条1項、2項、6条)
②広告の対象者に対して、社会的儀礼の範囲を超えた利益供与を行うこと(広告規程7条)

広告中に表示しなければならない事項

弁護士による広告の責任の所在を明らかにするため、および広告による被害の発生を未然に防止する手がかりとするため、弁護士や弁護士法人の広告には以下の事項を表示する必要があります。

<弁護士の場合>

<弁護士法人の場合>

  • ①名称
  • ②主たる法律事務所の名称または広告に係る従たる法律事務所の名称
  • ③所属弁護士会(複数の弁護士会に所属するときは、主たる法律事務所または広告に係る従たる法律事務所の所属弁護士会のいずれかを記載すれば足りる)

弁護士がホームぺージを制作する上での注意点

広告規程の中でもっとも中心的な規定は、禁止される広告について定めた3条です。

したがって、弁護士がホームぺージを制作する場合、特に広告規程3条で禁止される表現・内容が含まれないようにすることが大切です。

広告規程3条については、普段であれば何気なしに使用しているような表現であっても、厳密に考えればどれかの規定に抵触してしまうということが起こり得ます。

以下では、問題になりやすい表現の具体例を挙げますので、これらの表現は極力避けるようにしましょう。

<広告規程3条との関係で問題になりやすい表現例>

  • ①「専門分野」という表現
    →何を基準として専門分野と認めるのかの判定が困難であり、客観性が担保されず、誤導のおそれがあります。
    なお広告指針によれば、主観的評価を意味する「得意分野」という表現であれば、広告規程3条2号・3号に違反しないものとされています。
  • ②「最も」「一番」など、最大級を表現した用語
  • ③「完璧」「パーフェクト」など、完全を意味する用語
  • ④「信頼性抜群」「顧客満足度」など、実証不能な優位性を示す用語
  • ⑤「常勝」「不敗」など、結果を保証または確信させる用語
    →②~⑤は文脈によって、事実に合致しない広告・誤導または誤認のおそれのある広告・誇大または過度な期待を抱かせる広告などに該当する可能性があるので、使用の際には十分注意しなければならないとされています。

広告規程に違反した場合の制裁は?

弁護士が広告規程に違反した場合、法令または日弁連・弁護士会のルールなどに基づいて、以下の制裁を受ける可能性があります。

違反広告の中止命令・公表措置など

弁護士会は、所属弁護士が行っている広告について、記録の提出を求めるなどの調査を行う権限を与えられています(広告規程12条1項)。

調査の結果、広告規程への違反が認められた場合、弁護士会から弁護士に対して、違反広告の中止その他の必要な事項を命じます(同条5項)。

弁護士が弁護士会による中止命令等に従わない場合には、弁護士会により、中止命令等が行われた事実および理由の要旨が公表される場合があります(同条6項)。

弁護士会による懲戒処分の対象となる

弁護士による広告規程違反は、日弁連の会則違反として、弁護士の懲戒事由に該当する可能性があります(弁護士法56条1項)。

懲戒処分が行われる場合、広告規程違反の悪質性の程度などに応じて、以下の4つの処分のいずれかを受けることになります(同法57条1項)。

  • ①戒告
  • ②2年以内の業務停止
  • ③退会命令
  • ④除名

悪質なケースでは詐欺罪に問われる可能性がある

閲覧者を騙すような内容の広告を掲載し、それによって誤導された人からの依頼を受け、弁護士報酬を受け取ったようなケースでは、刑法上の詐欺罪(刑法246条1項)として、「10年以下の懲役」に処されてしまう可能性があります。

弁護士が広告規程違反により詐欺罪に問われるのは、きわめて例外的な場合に限られると考えられますが、念のため注意しておいた方が良いでしょう。

弁護士広告規程に関するよくある質問

弁護士のCM規制はあるの?

2000年から、テレビCM、ラジオCMは許されました。加えて、電話帳、新聞、また、電車やバス内の広告、加えて、新しい広告手法として、インターネットによるバナー広告やホームページによる広告も許されています。最近では、YouTubeやSNSでの広告も許されています。

弁護士が禁止される広告とは?

  • ①事実に合致していない広告
  • ②誤導または誤認のおそれのある広告
  • ③誇大または過度な期待を抱かせる広告
  • ④困惑させ、または過度な不安をあおる広告
  • ⑤特定の弁護士や弁護士事務所などと比較した広告
  • ⑥法令や弁護士会のルールに違反する広告
  • ⑦弁護士の品位または信用を損なうおそれのある広告

以上の7項目が禁止される広告になります。

法律事務所のホームページ制作の相談ならエファタ株式会社へ

弁護士事務所が公式ホームページを持つのが当たり前の時代となり、弁護士事務所間の競争も激化しています。
そんな中で、ホームぺージを少しでも潜在顧客に対して訴求できるような内容にしたいと考えるのは当然のことです。

しかし、広告規程に抵触する表現をホームぺージに用いてしまうと、第三者から違反を指摘されて懲戒処分を受ける、事務所の評判を落としてしまうなど、思わぬ形で営業に悪影響が生じてしまうおそれがあります。

特に日弁連の広告規程は、比較的よく用いられる表現・用語についても規制対象に含めている側面があるため、うっかり広告規程違反を犯してしまっているというケースも少なくありません。

弁護士の先生においては、広告規程の内容は十分把握されているものと思いますが、場合によっては第三者の視点からダブルチェックを受けることも、万全を期すための選択肢としては有効でしょう。

当社では、数多くの弁護士事務所ホームページを制作してまいりました。経験豊富な当社まで、お気軽にご相談、ご依頼ください。

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