目次
弁護士事務所にとって、Twitter(X)は新規クライアントとの接点を作るための強力なツールです。適切に活用すれば、事務所の知名度を高め、ブランドイメージを確立し、ビジネスチャンスを広げることができます。しかし、ツイートの内容次第では事務所のイメージを損なう可能性もあるため、慎重な運用が求められます。
弁護士にTwitter(X)は必要?
弁護士の顧客獲得競争が激化するようになり、どのようにして集客しようかと苦労されている先生方も増えています。ホームページの内容を変えてみたり、SNSでの集客を図ろうと考えている方も少なくないでしょう。しかし、Twitter(X)などのSNSで本当に集客が図れるの?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるのでは?
そこで今回は、弁護士によるTwitterでの集客方法について解説します。弁護士がTwitterを利用すべき理由からTwitterでの集客の計り方、Twitterを利用する際の注意点についてまで、わかりやすくご説明します。
Twitterは、大きな拡散力をもっており、うまくつかえば、WEBマーケティングにも有効な手段になりえます。
弁護士がTwitterを利用すべき理由
まずは、弁護士によるSNS の情報発信のメリットやや弁護士にTwitterがおすすめの理由について、みていきましょう。
SNSでの情報発信のメリット
ホームページを利用して法律解説を行い、そこから集客を図っている大手の弁護士事務所はかなり多いです。これだけではなく、最近ではSNSでも積極的に情報発信をする弁護士が増えています。
SNSの情報発信を行うメリットは、個人の弁護士でも一般の顧客に向けてアピールしやすい点が挙げられます。
本名でTwitterなどのSNSを利用することにより、ご自身の趣味や人柄がそのまま伝わり、信頼につながりやすいという利点があるのです。弁護士であるという肩書きをきちんと示すことで、離婚や交通事故などの身近に関わる法律ネタについても投稿していくと良い反応が得られることがあります。
またSNSは無料で利用できるため、広告費用もかかりません。今ニュースなどで話題のネタに関する投稿をすれば、いきなりバズり、拡散されることによりフォロワーに繋がることも多いです。
もっとも、SNSはあくまでコミュニケーションツールですので、思った以上の効果が得られないこともあります。しかし、人によってはSNSを主体に依頼を受けているという弁護士の方もいらっしゃいますので、SNSの投稿が負担にならないようであれば、利用すべきです。
Twitterは弁護士におすすめ!利用しやすさが一番
SNSの中でも、Twitterは弁護士が利用しやすいSNSの1つです。理由は以下の通りです。
- 法律ネタは文字で伝えやすい
- 身近な法律ネタを投稿するだけで良い
- 短時間で投稿可能
- Youtubeの顔出しに抵抗のある人も利用しやすい
法律ネタは写真よりも文章の方が伝えやすいため、写真を主体とするインスタグラムよりも文字を主体とするTwitter の方が伝わりやすいでしょう。
また集客用にSNSを始めても「何を投稿しようか」と迷う方は少なくありません。弁護士の場合は、法律に関する日常ネタが溢れているはずですので、一般の方が知らないような日常的な弁護士情報やちょっと役立つ法律ネタを投稿すると反応も良いです。もっとも、記事のように多くの文字数を必要とせず、一言、二言を呟けば良いので、忙しい日々の中でも使いやすいという利点もあります。
さらに、Youtubeで活躍している弁護士の方も徐々に増えていますが、「顔出ししたくない」という方も多いでしょう。Twitterなら、顔出しせずとも始めることはできますし、アイコンの顔写真も遠めの写真や似顔絵風のアイコンなどを利用して、実名で運用すれば信頼感も薄まりにくいです。
また実際にTwitterを利用している弁護士の中には、月の半分以上がTwitterからの相談がきっかけという方もいらっしゃいます。趣味の延長として投稿を続けていただけでゆるい繋がりができ、そこから意見や趣味の合う人が相談してくれるようになることがあります。
Twitterでの集客の計り方
では、実際にTwitterで集客を図るにはどのように運営していけば良いのでしょうか。ポイントをお伝えします。
弁護士のTwitter集客のポイント
どうせTwitterを運用するなら、そこから相談者を増やしたいですよね。そのためには、運用するにあたり、いくつかポイントを知っておきましょう。一般的には、以下の内容を押さえておくと効果的だといわれています。
- 本名での投稿がベスト
- できれば、顔写真も
- ハッシュタグを利用する
- トレンドに注目する
- 更新頻度を落とさない
- 弁護士しか知り得ない専門的な情報を投稿する
集客につなげたいなら、弁護士として登録している名前をツイッターにも登録しましょう。弁護士の場合はやはり信頼感が重要ですので、実名を登録していることで法律に関する投稿内容の信頼感が上がります。弁護士とプロフィールに記載しているだけで、DMでの相談も増えるようです。
プロフィールには写真が必要ですが、ここではできればご自身の顔写真を登録しましょう。Twitterは、顔が見えない人たちを相手にコミュニケーションを図るツールですが、相手の名前と顔が出ている方がやはり自分らしさが伝わりやすいです。
ハッシュタグも積極的利用しましょう。「#弁護士、#法律ネタ、#離婚」などわかりやすいハッシュタグで大丈夫です。トレンドニュースなどに関するご自身の意見を投稿する場合は、ハッシュタグにトレンドニュースのタイトルなどをつけるのも有効です。
更新頻度は、1日1回〜週数回程度の投稿がベストです。更新感覚を落とさない方がフォロワーの獲得に繋がりやすいといわれています。投稿のタイミングとしては、朝の時間、お昼休みの時間、帰りの電車の時間など、みんながスマホをみる時間帯を意識して投稿しやすい時間に投稿するとリーチも高くなります。
弁護士としてバズりやすい記事は、弁護士しか知り得ないネタです。ネットで調べたらわかる一般的な法律ネタよりも、痴漢事件での警察官とのやりとりや、離婚事件で出会った・聞いたびっくり夫など、生のネタを投稿していくとネットにはない一次情報になるため、ヒットしやすいです。
マイペースな更新を続けよう|自然体の投稿が依頼に繋がる
集客のためのいくつかのコツをお伝えしましたが、SNSの運用は基本的に、絶対こうしなければいけないというルールをたくさん作ってしまうと、更新が億劫になってしまいます。従って、マイペースでのんびり更新を続けていくことが大切です。
Twitterを集客に繋げようとしている方の中には、「半年でフォロー数1000人!」などの目標を掲げて運用を始める方も多いと思います。これで負担にならないのであれば問題ありませんが、忙しい業務の中 SNSの目標が負担になるのは良いこととはいえません。
あまり集客を意識せず、自然体の投稿の方がフォロワーに繋がることも多いです。フォロワー数やリツイート数はあまり気にせず、続けることを目標すべきです。ある程度投稿に慣れてきたら、トレンド投稿などにも注目しそれに関連するご自身の法的視点を共有していけばいきなりバズることもあります。自分自身の趣味に関する投稿を続けていくだけでも、親近感を覚え、フォロワーが増えていくことも多いです。
以上から、あまりフォロワー数やリツイート数は気にせず、自然体で投稿を続けるようにしましょう。
内容が良ければ、自然とフォロー数は増えますし、フォロワー数が少なくても、バズることは可能です。
弁護士のTwitter運用での注意点
最後に弁護士がTwitter運用する上での注意点をご説明します。
集客目的だけのTwitterにしない
よくある間違いは、広報や集客などのビジネスを大々的に打ち出したTwitter運用です。「あくまでこれは仕事でやっています」というアカウントになってしまうと、親近感がわきにくく、なかなかフォロワーも伸びません。企業アカウントなどで成功している事例も多数ありますが、やはりフォロワーにとってより近さを感じられる内容の投稿が多いからです。
弁護士の場合は、集客目的だけのTwitterになってしまわないように注意が必要です。投稿を無理にバズらせようとすると、やはりその意図が見えて冷めてしまう方も多いですし、場合によっては、弁護士の職務基本規定に違反しかねないことになってしまうこともあります。
Twitterは文字数を多く書けないため、法律に関して不正確な内容を書いてしまいがちです。集客目的を意識しすぎると、内容として面白いものにならず、フォロワーが離れていってしまいます。また思わぬ別の問題を生み出してしまいやすいですので、気をつけるようにしましょう。
Twitterを利用している弁護士の先生も増えていますので、誰もがやっているような集客目的のTwitterは成功しません。趣味や興味に関する投稿も交えることでオリジナリティのある内容になります。弁護士としてだけではなく、個人としても繋がりを感じるアカウントを目指しましょう。
誹謗中傷への対応|ミュート機能などは積極的に利用しよう
弁護士としてTwitterの投稿を続けていると、フォロワーも徐々に増えていきます。その段階からアンチによる嫌がらせも出てくるということを理解しておくべきです。誹謗中傷などもありますが、場合によっては懲戒請求が届く弁護士の先生もありますので、無駄にストレスを感じないよう、事前に対応を考えておくべきです。嫌がらせが出てきたら、次のような対策を取りましょう。
- ミュート機能、ブロック機能を活用する
- 誹謗中傷のDMが多い場合は、運営会社に報告する
嫌なDMやリプライをしてくる人は基本的にブロックすることで対応できますが、相手が名前を変えて別のアカウントで嫌がらせを繰り返すケースもあります。無視できる範囲内なら放置するのも1つの方法ですが、どうせなら相手の投稿を見えないようにしてしまう方法が有効です。ミュート機能を使えば、フォローしている特定のアカウントのタイムラインを見ずに済ますし、フォローしていない相手の場合はツイートやリプライが届くこともなくなります。
また誹謗中傷内容が度を越してきた場合には、運営会社に通報しましょう。報告したいツイートから「報告」というボタンを押せば簡単に運営に通報することができます。
このように、誹謗中傷対策もあらかじめルール化してしまえば無用なストレスを抱えずに済みます。
よくある質問
フォロワー数は大事ですか?
フォロワー数が少なくても、インプレッション数が多い投稿はあります。フォロワー数にこだわりすぎると、過激な投稿をしがちになります。本来は、情報発信が目的であれば、自分の考え、大事にしていることを自由にツイートしていくことが大事です。そうすれば、自然と価値観を共有できる方がフォローしてきてくれます。
なにをつぶやいてよいかわからない
弁護士先生の場合、ニュースや事件・裁判結果に関する見解を述べることが、まずは、わかりやすいと思います。法律的な観点だとこういう見方ができる、あるいは、事件の見通しの予測を述べたりです。専門性の高さをアピールすることができるでしょう。
SNSを活用して、弁護士の集客を成功させよう!
SNSは無料で利用できるため、弁護士としての魅力を伝えるために利用したいツールです。他の弁護士の利用も増えていますし、できるだけ早い段階で参入しておく方がライバルを減らすことにも効果的です。
効率的な運用を考えるのも重要ですが、日々の業務意外に負担を抱えるのも良いことではありません。SNSは集客方法の1つの手段ですので、あまり気負わず自然体で投稿を続けてみてください。相談が1つ舞い込めば、他の相談も徐々に増えてきます。
Twitter活用に関して、ご相談がある弁護士先生は、当社でも相談を受けてつけておりますので、ご相談ください。